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賃金控除に関する協定書

【会社名】(以下「会社」)と、会社の労働者の過半数を代表する者は、労働基準法第24条第1項ただし書に基づき、賃金の控除について次のとおり協定する。

第1条(控除する項目) 会社は、賃金の支払いに際し、次の項目を賃金から控除することができる。

控除する項目

 社宅・寮の使用料および光熱費
 社内預金・財形貯蓄の積立金
 親睦会費・組合費
 団体扱いの生命保険料・損害保険料
 社内購買の代金
 貸付金の返済金
 その他(            )

第2条(控除の時期) 控除は、毎月の賃金支払日に、その月の賃金から行う。

第3条(有効期間) 本協定の有効期間はからまでとする。ただし、期間満了の1か月前までにいずれからも申出がないときは、同一条件でさらに1年間更新する。

使用者【会社名】 代表取締役(記名押印)
労働者の過半数を代表する者所属: 氏名:(署名)