歯科のベースアップ評価料を、
図解でつかむ。
図解で
職員の
歯科医院向けに、
30秒でわかる、お金の流れ
まず
図1 入ってきた
つまり、
誰の給与に使えるのか
歯科衛生士・
勤務の
年間スケジュールと期限
この
図2 1年の
-
5
月ま で 届出 厚書 を 出す (令和8年は 5月7日〜 6月 1 日必着 ) 生局 落へ 提出します。 受理されると、 原則と して 翌月1日から 算定できます。 令和8年度は、 すでに 算定していた 医院も 全院が 出し 直 しで す。 と すと:6月からの 算定が できま せ ん -
6
月 1 日 算定 同を 開始 す る じ 月から 賃上げも 始めます。 算定した 期間と 賃上げした 期間は、 原則そろえる 必要が あり ま す。 -
8
月 中間 今報告書 を 出 す 年度 落の 賃上げの 状況を 報告します。 令和8年度分は、 6月・7月の 2か 月分が 対象で す。 と すと:施設基準を 満たさなく なりま す -
8
月 実績報 前告 書 を 出 す 年度 落に 算定していた 医院は、 前年度分の 実績も あわせて 報告します。 中間報告書とは 別の 書類で す。 と すと:施設基準を 満たさなく なりま す -
翌
年 5 月ま で 原則 令と して 令和9年5月までに 使い 切 る 和 8年度の 改定で、 翌年度へ 繰り越す規定は なくなりました。 算定期間 (令和8年6月〜 令和9年5月)の うちに 配り切る 設計が 必要で す。 -
翌
年 5 月ま で 翌年度 (の 届出 ( (Ⅱ)は 毎年必要 ) Ⅰ)を 続けて 算定する 場合に かぎり、 令和9年度分の 届出は 不要です。 ただし (Ⅱ)は 、毎年6月1日時点で 算定できるよう 届け出る 必要が あり 出し忘れると 令和9年6月から (Ⅱ)が 算定できません。 報告書は 毎年必要で す。
届出は
まだ
うちはどのパターン?
やる
図3 3つの
令和8年3月31日の時点で、すでに届け出て算定していた
令和6年度から
やる
届け出ていなかったが、実際には賃上げを続けてきた
令和6年3月と
やる
届出も賃上げもしていない
まずは
やる
パターンBか
継続区分で、点数が約1.5倍になる
賃上げを
図4 通常の
初診・再診は
この
原資が足りないときの上乗せもある
職員数が
届け出るには、
賃上げの「配り方」が要点です
配り方は
図5 求められる
① 事務職員を除く職員
歯科衛生士・
② 事務職員
受付・医療事務など、
全員に
- ①歯科衛生士・
歯科助手に 5.5 満た% す - ②受付・
医療事務にも 5.5 届か% ない
判定は、
水準が
8.0%は、医院の自腹ではありません
「8%も
やってはいけない3つ、やっていい1つ
配り方は
図6 配り方の作法
ほかの手当を減らして原資に回す
職務手当を
賞与や一時金だけで配る
原則は
どの項目で上げたか決めずに配る
「なんとなく
「ベースアップ手当」を新しくつくる
毎月決まって
職員への
8月の報告で、最も多い間違い
継続区分で
図7 報告書に
窓口で実際に算定している点数で計算してしまう
初診 31
再診 6点 × 回数
収入額が
上乗せ分を除いた、本体の点数で計算する
初診 21
再診 4点 × 回数
継続区分で
同じ回数でも、
医院だけでは判断が難しいところ
ここから
図8 実務で
-
受
付 時と 歯科助手を 兼務している 職員は、 どちらの グループに 数えるの か 間 間で 按分するのではなく、 「主と して どちらを 担当しているか」で 丸ごと 決まります。 歯科医院で よく 出てくる 論点で す。 違 える と: 2つの グループの 水準判定が 両方 ずれま す -
年
度 在の 途中で 入職・ 退職が あっ た 籍 間して いた 期間だけを 対象にしますが、 一人 ごとの 在籍月数で 割るのではなく、 決められた 月数で 割って 1か 月あたりに 換算 し ま す。 違 える と:賃上 げ額が 実際の 何倍にもなって 報告 されま す -
勤
務 対の 歯科医師が、 年度の 途中で 40歳に な る 象 間に なるのは 40歳未満の 方だけなので、 途中で 対象から 外れます。 誕生月の 管理が 必要に なり ま す。 違 える と: 対象者と 金額の 両方が 合わなく なりま す -
職
員 上の 人数が 1割以上変 わっ た 乗 間せ (Ⅱ)を 算定している 医院では、 人数が 1割以上動いて 区分が 変わる 場合、 あらためて 届出が 必要です。 常勤換算8人の 医院なら、 非常勤1名の 入退職で 該当 し ま す。 違 える と: 気 づか ない うちに 過大に 算定し、 返還に なりま す -
令
和 報6年3月時点の 給与体系での 金額が 出せ な い 告書 間で は 「当時の 給与体系を 今の 職員に 当てはめたら いくらか」を 計算します。 賃金規程や 等級表が 整っていない 医院は、 ここで 止 まり ま す。 違 える と: 計算できない 職員を 除いて 報告し、 実績が 過大に なりま す
5つの
当事務所ができること
書類を
- 対象職員の
確定と 兼務している職種の 振り 分け 職員の 判定と、 その 根拠を 書面に 残すところまで 行います。 - 賃上げの
配分設計 2つのグループの 水準を 落とさない 配り方を、 医院の 人員構成に 合わせて 設計します。 - 賃金規程・就業規則の
整備と 施設基準で職員への 周知 求められている 周知と、 職員への 説明の 準備を 整えます。 - 届出書・報告書の
作成支援 必要な様式の 判別から、 数値の 算出・記入内容の 確認までを ご一緒に 進めます。 - 毎月の
モニタ 職員数のリング 変動、 40歳到達、 入退職の 記録を 継続して 確認し、 8月の 報告に つなげます。
届出書・報告書は
ご注意
本ページは
賃金台帳と