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助成金の申請サポート

使える助成金があるか、
まず一緒に確かめませんか。

助成金は、要件を満たして手順どおりに進めれば、原則として返済のいらない資金なります。ただし種類が多く、しかも「取り組む前に出す書類」が要件になっているものがほとんどです。動いたあとでは間に合いません。対象になるかの確認から、計画の届出・実行・支給申請・受給後の報告まで一続きでお引き受けします。

着手金 0円 受給できなければ報酬なし オンライン・訪問どちらも 富山を中心に全国対応
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いま、動かせるもの

助成金には「募集期間があるもの」と「通年で使えるもの」があります。期限のあるものは、過ぎるとその年度はもう使えません。

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うちは対象になる?

当てはまるものを選ぶと、候補になりそうな制度と、いま先にやること下に出ます。入力した内容はどこにも送信されません。

いま雇っている人の処遇を変える
人を採る・育てる
休みと働き方を整える
先を見て備える

上から当てはまるものを選んでください。

金額は令和8年度の目安です。実際に使えるかは、従業員数・雇用形態・賃金台帳の状況・時期などで変わります。当てはまるものが無くても、ほかの制度が使える場合があります。

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費用は、受給できたときだけ。

着手金はいただきません。報酬は受給が決まったあとの成功報酬です。受給に至らなかった場合、報酬は発生しません。

スポットでご依頼

受給額の20%

顧問契約なしで、助成金の申請だけをご依頼いただく場合。着手金0円。

顧問契約がある場合

受給額の15%

ごろの労務状況を把握しているぶん、準備が早く進みます。

受給できなかったとき

0円

報酬はいただきません。郵送費などの実費だけ、上乗せなしの実額でご請求します。

表示はすべて税抜です。たとえば100万円を受給した場合、スポットの報酬は20万円、顧問契約がある場合は15万円になります。金額は料金ページ同じです。

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ご相談から受給までの進め方

制度によりますが、最初のご相談から入金まで半年から1年ほどかかることが多いです。書類づくりだけでなく、取り組みの順序を先に決めることが要になります。

  1. 無料相談30〜60分。いま考えていること、これからの採用や賃金の予定を伺います。オンラインでも構いません。
  2. 対象の確認使えそうな制度と、必要な準備・順序をお渡しします。ここまでは費用がかかりません。
  3. 先に出す書類計画の届出や就業規則の整備。多くの制度は、これを取り組みの前に済ませることが要件です。
  4. 取り組みの実行賃上げ・正社員化・研修など。あとで求められる記録の残し方も一緒に決めます。
  5. 賃金台帳や出勤簿を揃え、申請書類を作成して提出します。
  6. 受給とその支給決定・入金の確認まで。制度によっては受給後の報告が必要なので、そこまで見ます。
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自社で申請してつまずく場所

ご自身で申請することもできます。実際につまずきやすいのは、書類の書き方より「順序」と「日ごろの記録」です。先にお伝えしておきます。

  • 先に正社員化や設備導入をしてしまい、事前の届出が間に合わなかった
  • 就業規則が実態と合っておらず、要件を満たしていないと判断された
  • 賃金台帳や出勤簿の記載が揃わず、支給申請の段階で止まった
  • 対象となる従業員の要件をひとつ外していた(雇用期間・年齢・保険の加入など)
  • 申請期限を過ぎた。多くの制度で1日の遅れも認められません
  • 複数の制度を同時に使えるつもりでいたが、併給できない組み合わせだった
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令和8年度、使う場面が多い5つ

業種を問わず使う場面が多い5つを、「どんな会社に向くか・いくら・何に注意するか」に絞ってまとめました。

共通の鉄則

5つすべてに共通:『実施してから』では間に合いません。計画の提出や社内体制の整備を取組の前に済ませることが要件になっています。迷ったら、動く前にご相談ください。

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)

パート・契約社員の正社員化で、1人最大80万円

パートや契約社員などを正社員に切り替えた会社が、一定の要件を満たすと国から受け取れる助成金です。数ある助成金の中でも特に利用が多い定番で、はじめて助成金に取り組む会社にも向いています。

こんな会社に

  • パートや契約社員を長く雇っている会社
  • 頑張っている人を正社員にしてあげたい会社
  • 人手不足で採用より定着に力を入れたい会社

いくら

正社員化コース1人あたり最大80万円(中小企業・令和8年度)

  • パート・契約社員などから正社員へ: 1人最大80万円(40万円×2回に分けて支給)
  • 満額の対象は勤続3年以上のパート・契約社員の方など(3年未満でも対象になる場合があります)。勤続が通算5年を超える方などは最大40万円
  • 契約期間の定めがない従業員(無期雇用)から正社員への転換は最大40万円
  • 正社員転換のルールを新たに就業規則に定めたり、転換実績などを自社サイト等で公表したりすると、最大80万円の上乗せも(各1事業所1回)

申請の流れ

  1. キャリアアップ計画書を労働局に提出
  2. 就業規則に正社員転換のルールを規定
  3. 正社員へ転換し、賃金を3%以上アップ
  4. 転換後6か月分の賃金を支払う
  5. 6か月目の賃金の支払日の翌日から2か月以内に支給申請

ここに注意

  • 転換の前に計画書の提出が必要です。転換してからの後付け申請はできません
  • 賃金3%アップの計算に使う手当は、就業規則に載っていないと算入できません
  • 支給には審査があり、要件や書類に不備があると受給できないことがあります

厚生労働省|キャリアアップ助成金(公式ページ)

図解でくわしく見る|キャリアアップ助成金の要件・金額・順序 →

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業務改善助成金

賃上げと設備投資、セットで最大600万円

社内でいちばん低い時給を50円以上引き上げ、あわせて仕事の効率を上げる機械やシステムを導入すると、その費用の一部を国が助成する、中小企業・小規模事業者向けの制度です(令和8年度)。

こんな会社に

  • パートや社員の時給を上げたいと考えている会社
  • 機械やソフトを入れて作業を効率化したい会社
  • 社内の最低時給が、今年改定される地域の最低賃金(改定後の額)を下回りそうな会社

いくら

30万円〜最大600万円(令和8年度)

  • 引上げ額(50円・70円・90円)と人数、会社の規模で上限額が決まります。最大600万円は、10人以上の時給を90円引き上げ、物価高騰の影響など一定の要件を満たす場合に限られます
  • 設備費用の4分の3または5分の4を助成(社内の最低時給1,050円未満は5分の4)
  • 助成額は「設備費用×助成率」と上限額のいずれか低い
  • 例:8人の時給を90円上げ600万円の設備を導入なら最大450万円

申請の流れ

  1. 導入したい設備と賃上げの計画を立てる
  2. 労働局に交付申請書を提出
  3. 申請後に時給を引上げ(地域の最低賃金の発効日前日まで)
  4. 交付決定後に設備を発注・導入
  5. 実績報告書を提出し、審査を経て支給

ここに注意

  • 設備の発注は交付決定の前に行うと対象外。時給の引上げも申請前に行うと対象外です(引上げは申請後であれば、交付決定を待たずに実施できます)
  • 申請受付は令和8年9月1日から。期限は、都道府県ごとに新しい最低賃金が始まる日の前日か令和8年11月30日の早い方。受付期間が短いため早めの準備を
  • 審査があり、解雇など不交付となる事由に当てはまると受給できません

厚生労働省|業務改善助成金(公式ページ)

図解でくわしく見る|富山県の業務改善助成金・締切と順序 →

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両立支援等助成金(育児休業の支援)

「育休で人が抜けたら回らない」に、国の支援があります

社員が育休を取るとき、社内の準備から休んでいる間の仕事のカバーまで、会社の負担を国が支える助成金です。男性の育休や、代わりに働く社員への手当などコースが分かれています。

こんな会社に

  • 男性社員に初めて育休を取ってもらう会社
  • 社員から妊娠・出産の報告を受けたばかりの会社
  • 休む社員の仕事を残るメンバーでカバーする会社

いくら

育休中等業務代替支援コース1件あたり最大240万円(令和8年度)

  • 男性の育休:1人目20万円、2・3人目各10万円。取得率が30ポイント以上(例:20%→50%)上がった場合等は60万円(1社1回)
  • 育休を取った社員につき、取得時30万円+職場復帰時30万円(合計最大60万円。対象人数には上限があります)
  • 育休中の仕事を代わりに担う社員への手当:会社が支払った手当の4分の3を助成(月ごとの上限あり・最大240万円)
  • 引き継ぎなど業務体制の整備に最大20万円。中小企業向けのコースが中心です(令和8年度の額)

申請の流れ

  1. 妊娠・出産の報告を受けたら準備を始める
  2. 研修・相談窓口など社内の環境を整える
  3. 育休前に面談し、復帰支援プランを作る
  4. 育休を取得し、職場に復帰する
  5. 期限内に労働局へ申請する

ここに注意

  • 準備は育休が始まる「前」が鉄則。育休後にプランや面談を後付けすることはできません
  • 支給には審査があります。育休規程の整備・周知が前提で、未整備のままでは申請できません
  • 申請期限はコースごとに違います。男性育休は育休終了の翌日から2か月以内が目安です

厚生労働省|両立支援等助成金(公式ページ)

図解でくわしく見る|両立支援等助成金の要件・金額・順序 →

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人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

社員研修の費用と研修中の賃金、その一部を助成

従業員に仕事に関わる研修(10時間以上)を受けさせた会社に、研修費用の一部と研修中の賃金の一部を国が助成する制度です。外部講座のほか、講師を招いた社内研修も対象になり得ます。

こんな会社に

  • 社員を外部の研修や講習に行かせている会社
  • 講師を招いた社内研修を計画している会社
  • パート・契約社員の育成に力を入れたい会社

いくら

人材育成支援コース修費用45〜70%+賃金1人1時間800円(中小企業・令和8年度)

  • 経費助成率は正社員の研修で45%、パートなど非正規社員の研修は70%(中小企業)
  • 賃金助成は研修を受けた時間1人1時間あたり800円(中小企業)
  • 研修後に賃上げ等の要件を満たすと、経費助成率+15%・賃金助成+200円の加算あり
  • 経費助成の上限は研修時間に応じて1人15万〜50万円(中小企業・令和8年度)

申請の流れ

  1. 研修の内容・日程・対象者を決める
  2. 訓練開始日の6か月前〜1か月前の間に計画届を労働局へ提出
  3. 計画どおり研修を実施し、出席記録を残す
  4. 研修終了の翌日から2か月以内に支給申請
  5. 労働局の審査を経て支給決定

ここに注意

  • 計画届を出す前に始めた研修は対象外。提出できるのは開始日の6か月前から1か月前までの間です
  • 出席簿やカリキュラムなどの実施記録に不備があると、支給されないことがあります
  • 経費の申請には、受講料が適正な価格であることを説明する書類(疎明書・様式第28号)など、見積書とは別の書類の準備が必要

厚生労働省|人材開発支援助成金(公式ページ)

図解でくわしく見る|人材開発支援助成金の要件・金額・順序 →

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トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

3か月の「お試し雇用」で、採用のミスマッチを防ぐ

職業経験の少なさなどから就職が難しい方を、ハローワークなどの紹介で、その後の正式採用を前提に原則3か月間お試しで雇い入れた場合、要件を満たすと国から助成金を受けられる制度です。

こんな会社に

  • 未経験者を採用したいが定着が不安な会社
  • 人手不足で採用のハードルを下げたい会社
  • 面接だけでは見極めが難しいと感じる会社

いくら

1人あたり月額最大4万円×最長3か(令和8年度)

  • 3か月フルに受給できれば1人あたり合計最大12万円
  • 母子家庭のお母さん・父子家庭のお父さんの雇入れは月額最大5万円
  • ハローワークなどの紹介で雇い入れた場合が対象(直接応募は対象外)

申請の流れ

  1. ハローワークにトライアル雇用求人を出す
  2. 紹介を受けて面接・雇入れ(原則3か月)
  3. 開始から2週間以内に、ハローワークへ実施計画書を提出
  4. 終了翌日から2か月以内に支給申請
  5. 審査のうえ支給決定

ここに注意

  • 先に自社で選考・採用を進めた後からの利用はできません(ハローワークの紹介が先)
  • 開始から2週間以内の実施計画書の提出を忘れると支給されないおそれがあります
  • 対象となる求職者に条件があり、審査のうえ支給が決まります

厚生労働省|トライアル雇用助成金(公式ページ)

図解でくわしく見る|トライアル雇用助成金の要件・金額・順序 →

制度ごとの図解解説

主要8制度について、要件・金額・申請の順序を制度ごとにまとめました。とくに「先に動くと対象外になる境目」を先頭に置いています。

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ご相談の前に、よくいただく質問

顧問契約を結ばないと頼めませんか。
いいえ。助成金の申請だけをスポットでお引き受けします。顧問契約をおすすめすることはありますが、お断りいただいて構いません。報酬率が変わるだけで、対応の中身は同じです。
受給できなかったら、費用はどうなりますか。
報酬はいただきません。着手金も0円です。郵送費などの実費が発生した場合のみ、上乗せなしの実額でご請求します。なお、助成金には審査があり、要件を満たしていても支給されない場合があります。受給をお約束するものではありません。
従業員が数名の会社でも対象になりますか。
従業員1名からご相談いただけます。ここで扱う5つの制度は、いずれも中小企業向けの区分が中心です。むしろ、人数が少ない会社ほど1人あたりの助成額が経営に効きます。
いまからでも間に合いますか。
制度によります。通年で使えるものは、取り組みを始める前であれば間に合います。募集期間があるものは締切次第で、令和8年度の業務改善助成金は9月30日が締切の見込みです。この場合は賃上げと設備の導入を締切までに終える必要があるため、8月中のご相談が安全です。まず現状をお聞かせください。
自社で申請してもよいものですか。
もちろん可能です。制度がひとつだけで、就業規則と賃金台帳が整っていれば、ご自身で進めるほうが早い場合もあります。専門家に任せる価値が出るのは、複数の制度を組み合わせるとき、就業規則の改定が必要なとき、そして「いつ何をするか」の順序を間違えたくないときです。相談の結果、自社で進めたほうがよいと判断すればそうお伝えします。
まだ何も決まっていないのですが、話だけでもいいですか。
歓迎します。「人を増やそうか迷っている」「時給を上げたいが原資が心配」という段階でのご相談がいちばん動きやすいです。取り組みを始める前でないと使えない制度が多いためです。
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お話を伺うのは、この人です

近藤 昭宏
社会保険労務士 第16260009号富山県社会保険労務士会

助成金は「もらえるかどうか」より先に、その取り組みが会社にとって必要かどうかだと考えています。助成金のために無理な正社員化や賃上げをしても、続かなければ意味がありません。すでに考えている打ち手があるなら、それに合う制度を探して順序を整える——という進め方をご提案します。むずかしい言葉はそのまま使わず、明日から現場で使える形にしてお渡しします。

代表・事務所の情報を見る →

共通免責

本ページは令和8年度の制度情報をもとに作成しています。助成金には審査があり、掲載内容は受給をお約束するものではありません。要件・金額・締切は年度や政策により変わり、締切について「見込み」と記載したものは公示前の予定です。最新の情報は厚生労働省など各制度の公式資料をご確認いただくか、当事務所へお問い合わせください。(最終更新:20268月23日)

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※ 回答は各AIが生成するもので、当事務所が作成したものではありません。制度や金額が誤っている場合があります。

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