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SERVICE 04

毎月の給与計算を、
正確に、ラクに。

保険料率の改定、税制の変更、勤怠の集計——給与計算は毎月の地味な負担です。月次・賞与計算に加え、年末調整に必要な給与データの準備と税理士連携を支援し、担当者の確認や受け渡しの手間を減らします。

VALUE

手間とミスを、同時に減らす。

給与計算は、毎月決まった期日までに正確に終わらせる必要があります。法改正や料率変更への対応も欠かせません。専門家に任せることで、計算の正確さを保ちながら、担当者を本来の業務に戻すことができます。

SCOPE

対応する業務

月次・賞与の給与計算を代行し、年末調整は必要データの準備と税理士への連携を支援します。

月次給与計算
  • 勤怠データの集計・チェック
  • 各種手当・控除の計算
  • 社会保険料・税の計算
  • 給与明細の作成
賞与計算
  • 夏季・冬季賞与の計算
  • 賞与にかかる保険料計算
  • 賞与支払届の作成・提出(顧問契約に含む)
  • 賞与明細の作成
年末調整の準備・税理士連携
  • 年末調整に必要な給与データの集計(別料金。固定額は料金ページに掲載)
  • 保険料・扶養情報の受け渡し準備
  • 税額計算・税務判断・源泉徴収票や給与支払報告書等の税務書類作成は、提携の税理士事務所が担当
振込データ作成
  • 振込データの作成
  • 銀行フォーマット対応
  • 支給控除一覧表の作成
Web給与明細
  • 明細のオンライン配信
  • 従業員ごとの閲覧管理
  • ペーパーレス化の支援
料率改定の反映
  • 保険料率の改定対応
  • 税制変更への対応
  • 最低賃金の確認
TOOLS

お使いのソフトを、そのまま活かせます。

現在の給与ソフトを継続利用できる場合があります。ソフトの種類、契約内容、利用権限、データ形式を確認したうえで、継続利用の可否と進め方をご案内します。勤怠データの取り込みから給与・手続きまでを一つの流れでつなぐ勤怠・給与・手続きをつなぐDX支援あわせてご利用いただけます。

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料金について

給与計算はスタンダープラン、賞与支払届はすべての顧問プランに含まれます。給与計算のみのご依頼にも対応します。年末調整に必要なデータ整理と税理士連携は別料金です。

給与計算を外注する前に準備する7項目を読む →

給与計算の料金(税抜)

毎月の給与計算は顧問とセットの月額で、単発のご依頼は回ごとの固定額でお受けします。

スタンダードプラン ¥55,000 / 月(税抜)・従業員10名まで 11人目以降1名あたり +¥2,500/月(例:20名なら ¥80,000/月)。創業3年以内なら ¥45,000 / 月(創業3周年まで・最低12か月間)
単発の給与・賞与計算 基本 ¥20,000+対象者1名¥1,500 / 回 顧問契約のない方の単発依頼に。顧問先は給与計算を含むプランへの変更をご相談ください。
賞与支払届 基本 ¥20,000+対象者1名¥1,500 / 回 賞与支払届の作成・提出まで。賞与計算は含みません。
年末調整の資料整理・税理士連携 基本 ¥20,000+従業員1名¥1,500 給与データや申告書類をとりまとめ、提携税理士へ連携します。

この料金に含まれるもの

  • 毎月の給与計算・賞与計算
  • 入退社の社会保険・雇用保険手続き(顧問に含む)
  • 随時改定・算定基礎届の判定と提出
  • 労務相談、就業規則の年次レビュー
  • 法改正や富山県の最低賃金・協会けんぽ料率の反映

計算だけの代行と比べるときの注意

  • 経理代行・給与計算BPOの単価は、計算作業だけの値段です
  • 労働社会保険の書類作成・提出代行を業として行えるのは社会保険労務士です(社会保険労務士法)
  • 年末調整の税額計算は税理士業務のため、当事務所は提携税理士へ連携します
従業員数ごとの月額の目安(税抜)。スタンダードは顧問・労務相談を含む総額を人数で割った参考値です。
従業員数スタンダード(顧問+給与計算)単発(給与計算のみ)
5名¥55,000(1人あたり ¥11,000)¥27,500(1人あたり ¥5,500)
10名¥55,000(1人あたり ¥5,500)¥35,000(1人あたり ¥3,500)
20名¥80,000(1人あたり ¥4,000)¥50,000(1人あたり ¥2,500)
30名¥105,000(1人あたり ¥3,500)¥65,000(1人あたり 約¥2,170)

表示は税抜です。スタンダードプランは顧問(相談・手続き)と給与計算をあわせた月額です。年末調整の税額計算そのものは税理士法上の税理士業務のため、提携税理士へ連携します。

料金の全体を見る →

富山の、いまの数字

給与計算で毎月使う数字のうち、富山県だけ違うものをまとめました。2026年8月24日に一次資料で確認しています。

地域別最低賃金は都道府県ごとに違い、健康保険料率は協会けんぽの支部ごとに違います。給与計算を他県の事務所やソフトの初期設定のまま回していると、この2つがずれます。

とくに今年は、富山県の最低賃金が改定の途中にあります。答申は出ましたが、2026年8月24日の時点ではまだ発効していません。いま支払う下限と、秋から支払う下限が変わるので、時給者の多い会社は先に見ておく必要があります。

富山県の給与計算で使う数字(2026年8月24日 確認)

富山県最低賃金(地域別)

時間額 1,062円

令和7年10月12日に発効した額で、2026年8月24日の時点で有効なのはこちらです。

jsite.mhlw.go.jp

令和8年度の改定(答申額)

時間額 1,119円

令和8年8月5日、富山地方最低賃金審議会が、現行の1,062円を57円引き上げて1,119円に改正することが適当である旨を富山労働局長へ答申しました。労働局長の決定・官報公示を経て令和8年10月1日に発効する見込みと案内されていますが、2026年8月24日の時点ではまだ発効していません。支払いの下限としていま守るべき額は1,062円です。

jsite.mhlw.go.jp

健康保険料率(協会けんぽ 富山支部)

9.59%

令和8年3月分(4月納付分)から適用されています。前年度は9.65%でしたので、下がっています。労使折半です。

www.kyoukaikenpo.or.jp

子ども・子育て支援金(全国一律)

0.23%

令和8年4月分(5月納付分)から、健康保険料率に加わります。

www.kyoukaikenpo.or.jp

介護保険料率(全国一律)

1.62%

40歳から64歳までの(介護保険第2号被保険者)に加わります。

www.kyoukaikenpo.or.jp

全国健康保険協会 富山支部

保険料率、資格確認書・資格情報のお知らせ、限度額適用認定証、任意継続の相談

所在地
930-8561 富山県富山市奥田新町8-1 ボルファートとやま6階
電話
076-431-6155(代表)

富山労働局 賃金室

富山県の最低賃金がいくらか、いつから変わるかの問い合わせ先

所在地
930-8509 富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎3階
電話
076-432-2735

富山県には特定(産業別)最低賃金も定められていますが、令和7年度は改正されておらず、いずれも地域別の1,062円を下回ります。この場合は高いほうが適用されるため、実務では地域別の額で見ることになります。産業別の額だけを見て下限を判断しないでください。

富山県の最低賃金 いまの額と次の額(詳しい解説)→

富山の窓口一覧をすべて見る →

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※ 回答は各AIが生成するもので、当事務所が作成したものではありません。制度や金額が誤っている場合があります。

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