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SERVICE 02

就業規則は、
会社を守るルールです。

就業規則は、トラブルを未然に防ぎ、従業員が安心して働ける土台になります。ひな形をそのまま使った規則は、いざという時に会社を守れません。貴社の実態に合わせて、一からていねいに整えます。

ISSUE

こんな規則、放置していませんか。

  • 市販のひな形をそのまま使っている
  • 作成から数年、法改正に対応できていない
  • 残業・休職・ハラスメントの規定が曖昧
  • 育児・介護休業の規程が整っていない
  • 実際の運用と規則の内容がずれている
SCOPE

整備する主な規程

本則だけでなく、関連する各種規程までまとめて整えます。

就業規則 本則
  • 労働時間・休日・休暇
  • 賃金・退職・解雇
  • 服務規律・表彰・懲戒
育児・介護休業規程
  • 育休・産休の取得ルール
  • 男性育休への対応
  • 介護休業・短時間勤務
ハラスメント防止規程
  • 各種ハラスメントの定義
  • 相談窓口・対応フロー
  • 再発防止の措置
賃金規程
  • 基本給・諸手当の体系
  • 割増賃金の計算方法
  • 賞与・昇給の取り扱い
各種協定・関連規程
  • 36協定・労使協定
  • テレワーク規程
  • マイカー・出張規程
運用サポート
  • 従業員代表の意見書取得
  • 労働基準監督署への届出
  • 従業員への周知方法
FLOW

作成・改定の進め方

STEP 01

無料相談・ヒアリング

業種・規模・雇用形態・現在の課題を詳しくお聞きします。オンライン・訪問のどちらにも対応します。

STEP 02

現状分析・課題整理

既存の規則や労働契約をもとに、法令との不一致・実態とのずれ・欠けている条項を洗い出し、ご報告します。

STEP 03

ドラフト作成

ヒアリング内容にもとづき、貴社専用の規則ドラフトを作成。関連規程も同時に整えます。

STEP 04

確認・修正

内容をご確認いただき、ご要望を反映します。従業員代表の意見書取得もサポートします。

STEP 05

届出・周知

労働基準監督署への届出を代行し、控えを納品。従業員への周知の進め方までご案内します。

料金について

新規作成も全面改定も、固定額を掲載しています。労働基準監督署への届出まで含んだ料金で、あとから追加請求はしません。点検のみ・届出のみといった小さな範囲でもお受けします。顧問契約には、就業規則の年次点検と改定のご提案が含まれます。

就業規則の料金(税抜)

いずれも労働基準監督署への届出まで含んだ固定額です。追加請求はありません。

就業規則の作成(本則) ¥180,000 / 事業所 ヒアリングから労働基準監督署への届出まで含みます。過半数代表者の意見書の取り方と、従業員への周知の進め方までご案内します。
就業規則の全面改定 ¥90,000 / 事業所 既存の規則を法令と実態に合わせて全面的に改めます。届出まで含みます。他の事務所が作成した規則の場合も同額です。
賃金規程・退職金規程の作成 ¥80,000 / 1本 基本給・手当の体系、割増賃金の計算方法、賞与・昇給の取り扱いまで整理します。
育児介護休業規程などの作成 ¥50,000 / 1本 育児介護休業規程、パートタイマー就業規則、安全衛生管理規程など。1本あたりの料金です。
ハラスメント防止規程・テレワーク規程の作成 ¥30,000 / 1本 相談窓口・対応フローまで定めます。1本あたりの料金です。
就業規則の点検・報告書 ¥30,000 / 事業所 現在の規則を法令・実態と照らし、不一致や欠けている条項を一覧にしてご報告します。そのまま作成・改定をご依頼いただく場合は、この費用を作成料から差し引きます。
はじめての就業規則セット ¥200,000 / 事業所 本則・育児介護休業規程・ハラスメント防止規程の3点と届出。個別にご依頼の場合の合計 ¥260,000 に対する料金です。
規程一式セット ¥300,000 / 事業所 本則・賃金規程・退職金規程・育児介護休業規程・ハラスメント防止規程の5点と、従業員説明会(60分)・届出。個別にご依頼の場合の合計 ¥450,000 に対する料金です。

表示は顧問契約のない方のスポット料金です。顧問先は本則¥120,000など、いずれも低い料金を別に定めています(会社の実態をすでに把握しているぶん、ヒアリングと現状調査の工数が減るため)。顧問プラン(スタート・スタンダード)には就業規則の年次点検と改定のご提案が含まれます。常時10人以上の事業場は、作成・変更のたびに労働基準監督署への届出が必要です。

料金の全体を見る →

富山では、どこに届け出るのか

就業規則も36協定も、会社単位ではなく事業場単位で、その事業場を管轄する労働基準監督署に届け出ます。

常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作って労働基準監督署に届け出る義務があります(労働基準法第89条)。この「事業場」は会社そのものではなく、働く場所ごとの単位です。本社が富山市、工場が高岡市にあるなら、原則として富山労働基準監督署と高岡労働基準監督署の両方が届出先になります(内容が同じ就業規則であれば、本社を管轄する署へまとめて届け出る方法もあります)。

富山県内の労働基準監督署は4署です。どの署に出すかは事業場の所在地で決まります。時間外・休日労働に関する協定届(36協定)も同じ考え方です。

事業場の所在地から見た、富山県内の届出先
事業場の所在地就業規則・36協定の届出先
富山市富山労働基準監督署
高岡市高岡労働基準監督署
射水市高岡労働基準監督署
氷見市高岡労働基準監督署
魚津市魚津労働基準監督署
黒部市魚津労働基準監督署
滑川市魚津労働基準監督署
中新川郡魚津労働基準監督署
下新川郡魚津労働基準監督署
砺波市砺波労働基準監督署
南砺市砺波労働基準監督署
小矢部市砺波労働基準監督署

届出には過半数代表者の意見書を添えます。電子申請(e-Gov)を使えば、複数の事業場ぶんをまとめて送ることもできます。

富山の窓口一覧をすべて見る →

規則は、いちど整えれば力になります。

いまの就業規則に不安がある方も、これから作る方も、まずは現状をお聞かせください。ご相談は無料です。

就業規則について相談する →
ASK AI

この事務所が御社に合うか、AIに聞けます。

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※ 回答は各AIが生成するもので、当事務所が作成したものではありません。制度や金額が誤っている場合があります。

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