労働条件通知書は、採用時に一度渡せば終わりではありません。2024年4月1日から、原則としてすべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に「就業場所・業務の変更の範囲」が追加されました。
有期契約では、更新上限や無期転換に関する明示も必要です。ひな型に欄を足すだけでなく、誰に、いつ、どこまで明示するかを契約更新の管理と結び付けます。
この記事が役立つ方
対象採用・契約更新時の労働条件通知書を管理する経営者・総務担当者
困りごと変更の範囲、更新上限、無期転換を誰にいつ明示するか整理できていない
読後にできること契約区分ごとの明示事項を分け、通知書と更新台帳を一緒に管理できる
この記事のポイント
- 原則としてすべての労働者について、就業場所と業務の変更の範囲を確認する
- 有期契約では更新上限と無期転換申込権を更新ごとに確認する
- 通知書だけでなく、契約更新日・通算期間・交付履歴を管理する
労働条件通知書を作る4つの確認
対象区分無期・有期・日雇い
→
変更の範囲就業場所と業務
→
契約更新上限・無期転換
→
交付記録内容と方法を残す
図1:求人票・就業規則・実際の人事運用と通知書を突き合わせます。
2024年4月から追加された明示事項
契約区分とタイミングで明示事項を分ける
| 対象 | タイミング | 内容 |
| 原則としてすべての労働者 | 契約締結時・有期契約の更新時 | 就業場所・業務の変更の範囲 |
| 有期契約労働者 | 契約締結時・更新時 | 更新上限がある場合の通算契約期間または更新回数 |
| 有期契約労働者 | 更新上限を新設・短縮する前 | 新設・短縮する理由の説明 |
| 無期転換申込権が発生する人 | その契約の更新時ごと | 申込機会と転換後の労働条件 |
有期契約は、更新上限と無期転換申込権の発生を更新ごとに確認します。
日雇労働者については、契約当日の就業場所と業務を明示すれば足りるとされています。契約区分を確認した上で、対象に応じた通知書を使います。
更新上限がない場合に「上限なし」と書くこと自体は法令上の必須事項ではありません。ただし、厚生労働省のモデル通知書に合わせて明記すると、労使双方が確認しやすくなります。
「変更の範囲」は実際の運用に合わせて書く
変更の範囲とは、その労働契約の期間中に配置転換などで変わる可能性がある就業場所と業務の範囲です。勤務地も業務も限定するなら「変更なし」、県内事業所への異動があり得るなら「富山本社および会社が指定する富山県内の事業所」など、実際に想定する範囲を記載します。
テレワークを予定する場合は自宅を含め、職種変更があり得る場合は対象業務を具体化します。将来の可能性を残すためだけに「会社の定めるすべての場所・業務」と広く書くのではなく、人事運用と一致させることが大切です。
有期契約は更新上限と無期転換を台帳で管理する
有期契約では、更新の有無と判断基準、通算契約期間・更新回数の上限、今回の契約期間中に無期転換申込権が発生するかを確認します。
同じ使用者との有期契約が更新され、通算契約期間が5年を超えると、一般には労働者が無期転換を申し込めるようになります。申込権が初めて発生する更新だけでなく、その後も有期契約を更新するたびに、申込機会と転換後の労働条件を明示します。特例に該当する場合もあるため、年数だけで決め付けません。
さらに、無期転換後の労働条件を決めるに当たり、正社員等との均衡を考慮した事項について労働者へ説明するよう努める必要があります。これは、申込機会と転換後の労働条件を明示する義務とは分けて対応します。
交付までの実務手順
交付までの実務手順
- 無期・有期・日雇いの区分を確認する
- 雇入れ直後と変更後に想定する勤務地・業務を担当部署へ確認する
- 有期契約は更新回数、通算期間、更新上限、無期転換申込権を台帳で確認する
- 就業規則、求人票、採用時の説明と通知書を突き合わせる
- 交付日と交付方法を記録し、会社側にも控えを残す
交付日と交付方法を記録し、会社側にも控えを残します。
電子メール等で明示する場合は、労働者が希望し、受信記録を出力して書面を作成できる方法で行います。
ここは自社だけで判断しないほうがよい
ひな型の文言だけでなく、実際の契約と人事運用を確認します
「会社の定めるすべて」と広く書く想定する異動・職種変更・テレワークの範囲と一致する表現にします。
5年だけで無期転換を判定する通算契約期間、更新履歴、申込権の発生、特例の有無を個人ごとに確認します。
電子交付を会社都合だけで行う労働者の希望と、受信記録を出力して書面を作成できる方法か確認します。
よくある質問
- 2024年4月より前から働く無期契約者にも出し直す必要がありますか?
- 改正だけを理由に、既存の無期契約者へ一律に再交付する義務はありません。ただし、2024年4月1日以降に有期契約を更新する場合は新ルールの対象です。
- 更新上限がない場合も「上限なし」と書かなければなりませんか?
- 法令上は、上限を定めている場合に内容を明示する義務があります。「上限なし」の明示自体は必須ではありませんが、モデル通知書に合わせて明記すると確認しやすくなります。
- 無期転換を希望しない従業員には、申込機会の明示を省略できますか?
- 省略できません。無期転換申込権が発生する契約の更新時には、以前に希望しないと話していても、申込機会と転換後の労働条件を明示します。
通知書を見直すとき、まず行う3手
- 無期・有期・日雇いを分け、勤務地・業務の実際の変更可能性を担当部署へ確認する
- 有期契約の更新回数・通算期間・更新上限・無期転換申込権を台帳で確認する
- 求人票・就業規則・採用説明と通知書を照合し、交付記録を残す
当事務所のサポート
みなの社会保険労務士事務所では、採用時の通知書、有期契約の更新管理、就業規則の記載をまとめて確認し、実際の人事運用と食い違わない形へ整えます。
参考となる公式情報
※ 2026年7月28日時点の公式情報を確認しています。制度は改正されることがあります。手続き・金額・期限は、上記の公式情報や管轄窓口で最新の内容をご確認ください。