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法改正情報

2027年度介護報酬改定はどう進む?|確定事項と審議中の論点

2027年度の介護報酬改定について、予測記事を見て早めに動くべきか迷う介護事業所も多いでしょう。ただし、2026年7月28日時点で具体的な単位数や加算要件まで決まったわけではありません。ここでは、公式資料で確認できることと、今後の審議事項を分けて整理します。

この記事が役立つ方

対象2027年度介護報酬改定に備える介護事業所の経営者・管理者
困りごと予測情報と正式決定を分けられず、予算・賃金・配置をいつ動かすか迷っている
読後にできること確認日と必要データを整理し、正式決定後に影響を試算できる

この記事のポイント

  • 改定の検討日程は公表されていますが、単位数・加算要件は審議中です
  • 予測だけで賃金表や人員配置を変更せず、正式な告示・通知を待ちます
  • 今できる準備は、人員・賃金・勤怠データを同じ基準でそろえることです

2027年度改定に向けた検討の流れ

  1. 春〜主要論点・関係者ヒアリング
  2. 10〜12月改定の方向性を整理
  3. 12月頃基本的な考え方を取りまとめ
  4. 2027年1月頃諮問・答申を想定
図1:厚生労働省の資料に基づく検討予定です。内容・時期は今後変わる場合があります。

まず「決まったこと」と「審議中」を分ける

現時点で公表されているのは、社会保障審議会介護給付費分科会検討を進める日程や、改正法により新たなサービス類型を設ける枠組みなどです。一方、事業収入や勤務体制に直接影響する単位数、加算の算定要件、サービス別の人員配置の扱いは、正式決定前です。

確定事項と今後決まる事項を分ける

区分2026年7月28日時点の整理実務上の扱い
公式に確認できること検討スケジュール、審議会で扱う主な論点、改正法の枠組み社内の情報収集担当と確認時期を決める
今後決まること単位数、加算要件、サービス別の基準、個別項目の適用日予測値で予算・賃金・配置を確定しない
2026年7月28日時点の整理です。予測値で予算・賃金・配置を確定しません。

お、2027年度は診療報酬との同時改定ではありませんが、障害福祉サービス等報酬についても別の検討会で改定に向けた議論が始まっています。「介護報酬だけの改定年」と捉えるのは正確ではありません。

2026年中は「確認する日」を先に押さえる

厚生労働省の資料では、春から夏に主要論点や関係団体の意見を確認し、秋から年末に改定の方向性を整理、12月頃に基本的な考え方を取りまとめ、2027年1月頃に諮問・答申を行う流れが示されています。ただし、これは検討予定です。会議資料、答申、告示、解釈通知、Q&Aまで順に確認し、サービス種別ごとに適用時期を記録します。

事業所が今からそろえる5つのデータ

改定内容が固まる前でも、次の基礎データは整備できます。月ごと・職種ごとの定義を統一しておくと、新しい加算や基準が示された後に影響額を試算しやすくなります。

改定前でもそろえられる5つのデータ

  • 人員:常勤換算、保有資格、雇用形態、兼務状況
  • 賃金:基本給、手当、賞与、法定福利費、処遇改善分の支給実績
  • 勤怠:所定・実労働時間、残業、深夜、休日、休暇取得
  • 採用・定着:採用数、退職数、欠員期間、募集費用
  • 配置:勤務表と実績の差、応援・兼務・移動にかかる時間
月ごと・職種ごとの定義を統一し、正式決定後の影響額試算に使います。

速報だけで賃金や勤務表を変えない

報酬改定の検討資料は、方向性を示すものであって、そのまま算定要件になるとは限りません。見込みの増収を前提に固定手当を新設すると、最終要件が異なった場合にも簡単には減額できません。まず複数のシナリオで影響を試算し、正式な告示・通知を確認した後に、賃金規程、雇用契約、勤務表へ順番に反映します。

ここは自社だけで判断しないほうがよい

正式決定を待つ項目と、今できる準備を分けます

見込みで固定手当を新設する最終要件が異なっても簡単には減額できません。正式な告示・通知を確認してから設計します。
改定を一つの日付で扱うサービス別の基準や個別項目の適用日は分けて確認します。
介護報酬だけを追う障害福祉サービス等報酬の検討状況も別に確認し、混同せず管理します。

よくある質問

2027年度改定の単位数や加算要件は、もう決まっていますか?
いいえ。2026年7月28日時点では、具体的な単位数、加算要件、サービス別の取扱いは審議中です。厚生労働省の正式な告示・通知を確認してから実務へ反映します。
改定内容はすべて2027年4月1日から始まりますか?
一律には言えません。改正法の原則施行日と、介護報酬の個別項目の適用日は分けて確認する必要があります。正式決定後の告示・通知で適用日を確認してください。
2027年度は介護報酬だけが改定される年ですか?
診療報酬との同時改定ではありませんが、障害福祉サービス等報酬についても2027年度改定に向けた検討が進められています。制度ごとに審議状況を確認する必要があります。

改定に備えて、まず行う3手

  1. 会議資料・答申・告示・通知を確認する担当者と確認日を決める
  2. 人員・賃金・勤怠・採用・配置の基礎データを同じ定義で集める
  3. 正式決定後にシナリオ試算を行い、規程・雇用契約・勤務表の順に反映する

当事務所のサポート

みなの社会保険労務士事務所は、介護事業所の人員・賃金・勤怠データの整理、改定案ごとの人件費試算、賃金規程や雇用契約書の見直しを支援します。正式決定前は「どこまで準備し、何を待つか」を一緒に切り分けます。現在の集計方法に不安がある場合は、まずは無料相談でお聞かせください。

参考となる公式情報

企画の参考にした民間解説

※ 2026年7月28日時点の公式情報を確認しています。制度は改正されることがあります。手続き・金額・期限は、上記の公式情報や管轄窓口で最新の内容をご確認ください。

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