令和8年度の
この記事のポイント
- 2026年8月は
令和8年度算定分の 「賃金改善中間 報告書」 が 必要です。 6月から 算定している 医院は 6月・7月分を 記載し、 算定開始月に より 必要な 様式と 記載期間が 変わります - 令和
8年3月31日時点の 算定状況、 評価料(Ⅰ)・ (Ⅱ)の 別、 過去の 賃上げ実績に より、 様式95・96・ 98など 必要な シートが 変わります - 継続的賃上げの
高い 点数で 算定していても、 報告書の 収入額は 上乗せ分を 除いた本体点数に 置き換えて 計算します
評価料のお金は何に使えるか
医院の
図1 評価料収入から
令和8年度から
「評価料が
2026年8月までの年間スケジュール
届出で
図2 令和8年度の
- 算定開始前月届出書を
提出 令和8年6月からの 一斉算定分は 5月中 (6月 1日必着)でした。 今後新たに 始める 場合も、 原則と して 算定開始月の 前月までに 提出します。 - 2026年8月令和
8年度の 6月から中間報告 算定している 医院は、 令和8年6月・7月の 賃上げ状況を 「賃金改善中間 報告書」 で 報告します。 算定開始月に より 記載期間が 変わります。 - 2026年8月令和
7年度の 令和7年度に実績報告 算定していた 医院は、 旧様式の 「賃金 改善実績報告書」 も 提出します。 令和8年度用とは 様式が 異なります。 - 2027年5月令和
9年度の 令和8年度から届出要否を 確認 評価料(Ⅰ)だけを 継続する 場合は 届出不要です。 (Ⅱ)を 算定する 場合や 区分変更等が ある 場合は、 該当様式を 提出します。 - 2027年8月令和
8年度実績・ 前年度の令和9年度中間を 報告 実績報告と 当年度の 中間報告を それぞれ作成します。
必要な届出様式の見分け方
保存済みの
ほとんどの
様式の対応表を見る(実務者向け)
| 医院の状況 | 様式の目安 | 確認すること |
|---|---|---|
| すべての医療機関 | 別添2+様式95 | 対象職員、算定開始月、継続的賃上げの区分 |
| 評価料(Ⅱ)も算定 | 上記+様式96 | 月額賃金総額、算定見込み回数、該当区分 |
| 有床診療所で入院ベースアップ評価料も算定 | 上記+様式97 | 病床数、入院患者延べ数、必要な区分 |
| 令和8年3月31日時点では算定していないが、過去の賃上げ実績で高い点数を届け出る | 上記+様式98 | 令和6年3月時点の給与体系との比較(開業時期により比較基準が変わる場合あり) |
| 同一法人内の複数医療機関を通算 | 上記+様式99 | 同一の給与体系など通算要件 |
| 令和8年度の中間・実績報告 | 様式100 | 令和7年度実績は旧様式を使い、令和8年度中間と混同しない |
| 事業継続上の特別事情で賃金水準を引き下げる | 様式94 | 例外的な取扱いの要件と説明資料 |
これは
通常点数と継続的賃上げの点数
令和
2026年3月31日時点で対象評価料を算定
(Ⅰ)の
当時は未算定だが賃上げ実績を示せる
令和6年3月時点の
過去実績の条件を満たさない
通常点数で
図3 歯科外来・
賃上げ率と配分の考え方
「令和8年度に
図4 職員グルー
① 事務職員を除く対象職員
医師・
② 看護補助者・事務職員
受付・医療事務などを
継続的賃上げの
40歳未満の
賃金改善で避けたいこと
評価料の
図5 避けたい
既存手当を減らして付け替える
評価料に
賞与だけで配り切る
基本は、
対象項目と起算月を決めない
賃金台帳に
毎月固定の手当を設けて記録する
「ベースアップ手当」
8月報告の計算で間違えやすい点
継続的賃上げの
図6 報告書に
実際に算定した継続点数を使う
初診 31
再診 6点 × 回数
収入額が
上乗せ前の本体点数へ置き換える
初診 21
再診 4点 × 回数
継続点数で
厚生労働省の
医院だけでは判断が難しいところ
院内だけで
図7 判断を
- 受付と
歯科助手を 時間按分ではなく、兼務している 職員は ①②どちらに 数える か 「主と 間違えるして」どちらを 担当しているかで 丸ごと 決まります。 と: 2つの グループの 金額が 両方ずれ、 必要額の 計算が 狂います - 年度途中の
入職・退職 一人ごとの在籍月数ではなく、 間違評価料の 総算定月数で 割って 月額換算します。 える と:賃上 げ額が 実際の 何倍にもなって 報告されます - 勤務歯科医師が
期中に 対象と40歳に なる なる 間違える時期を 確認し、 対象職員と 金額を そろえます。 と: 対象者と 金額が 合わなくなります - 職員数が
1割以上変動し、 評価料(Ⅱ)を再計算で 区分が 変わる 算定する 間違える医院は、 変動と 再計算後の 区分を 確認します。 と: 気づか ず 過大に 算定し、 返還に なります - 令和6年3月時点の
給与体系での 賃金規程が金額が 出せない 未整備だと、 間違える当時の 給与体系を 現在の 職員へ 当ては める 計算で 止まりやすく なります。 と: 計算できない 職員を 除いて 報告し、 実績が 過大に なります
提出前の確認リスト
- 厚生労働省の
特設ページから、 2026年8月時点の 最新Excelと 早見表を 取得した - 令和
8年3月31日時点の 評価料(Ⅰ)・ (Ⅱ)の 算定状況を 確認した - 令和7年度実績報告と
令和8年度中間報告の どちらが 必要かを 確認した - 対象職員、
40歳未満の 勤務歯科医師、 経営者・役員、 業務委託、 派遣職員を 区分した - 基本給・毎月固定の
手当と、 賞与・ 時間外手当・ 法定福利費等の 増加分を 分けて 集計した - 報告書の
収入実績額は、 継続的賃上げの 上乗せ分を 除いた本体点数で 計算した - 評価料(Ⅱ)は、
対象職員数または 直近3か月の 算定回数が 1割以上変動し、 再計算で 区分が 変わる 場合の 再届出要否を 確認した - 職員への
説明内容、 就業規則・ 賃金規程、賃金台帳、 計算根拠を 保存した
ご注意
本記事は
よくある質問
- 2026年8月に
歯科医院が 提出する 報告書は 何ですか? - 令和8年度の
算定分に ついては、 「賃金改善中間 報告書」 を 8月中に 提出します。 令和8年6月から 算定している 医院は 6月・7月の 賃上げ状況を 記載しますが、 算定開始月に より 必要な 様式と 記載期間が 異なります。 令和7年度にも 算定していた 医院は、 令和7年度分の 「賃金 改善実績報告書」 も 必要です。 - 5月の
届出に 間に 合わなかった 場合、 令和8年度は もう 算定できませんか? - 令和8年6月から
算定する ための 一斉届出期限は 終了していますが、 新たに 算定を 始める 場合は、 原則と して 算定開始を 希望する 月の 前月までに 届出を 行います。 算定開始月や 必要様式は 個別の 状況で 変わる ため、 提出前に 東海北陸厚生局の 案内と 最新Excelを 確認してください。 - ベースアップ評価料の
収入は 賞与だけに 充てられますか? - 基本給または
毎月決まって 支払う 手当の 引上げが 基本です。 評価料収入は、 その 引上げに 伴う 賞与、 時間外手当、 法定福利費の 増加分にも 充てられます。 賞与だけで 完結させるのでは なく、 対象と なる 基本給等の 引上げと 報告できる 記録を 整える 必要が あります。
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