春は
この記事が役立つ方
この記事のポイント
- 社会保険は
「4分の 3基準」と 短時間労働者の 要件を 分けて 判定する - 加入対象者の
社会保険は 入社から 5日以内、 雇用保険は 入社月の 翌月10日まで - 本人・会社・社労士の
必要資料を 入社前に 分担し、 雇入時健診も 確認する
入社日から
入社前:労働条件の明示(労働条件通知書)
雇入れの
社会保険(健康保険・厚生年金):入社から5日以内
加入要件を
- 資格取得日は
「入社日」です (試用期間中も 対象) - 報酬月額には
通勤手当なども 含めます - マイナンバーまたは
基礎年金番号が 必要です
加入判定は2つのルートで確認
| 判定ルート | 確認する基準 |
|---|---|
| 4分の3基準 | 1週の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、同じ事業所の通常の労働者の4分の3以上なら加入対象 |
| 短時間労働者 | 4分の3未満でも、特定適用事業所(厚生年金の被保険者が51人以上の企業等)で、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない、のすべてを満たせば加入対象 |
短時間労働者の
社会保険の
雇用保険:入社月の翌月10日まで
週20
雇入時の健康診断:対象者を入社前に確認
常時使用する
本人が
忘れやすいその他の手続き
- 住民税の
特別徴収への 切替 ( 給与所得者異動届出書 ) - 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(
法定三帳簿)の 整備 - マイナンバーの
収集と 安全管理措置 - 通勤経路・通勤手当の
確認
必要書類を「本人・会社・社労士」で分担する
| 担当 | 入社前にそろえるもの | 確認・保存するもの |
|---|---|---|
| 入社する本人 | マイナンバーまたは基礎年金番号、雇用保険被保険者番号、扶養家族の続柄・収入資料、通勤経路、給与振込口座 | 労働条件通知書の受領、3か月以内の健康診断結果がある場合は証明書 |
| 会社 | 入社日、契約期間、週の所定労働時間・日数、月額賃金と手当、勤務場所、法人・事業所の整理記号等 | 加入要件の判定、本人確認記録、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿、健康情報のアクセス管理 |
| 社労士 | 会社からの依頼範囲、電子申請に必要な情報、提出先、提出期限 | 届書の作成・提出、受付結果・返戻の確認、会社への控え返却、処理履歴 |
資料は担当別に分ける
期限つきチェックリスト(まとめ)
- 入社日
ま で:労働条件通知書の 交付、 社会保険・雇用保険の 加入判定、 雇入時健診の 手配 - 入社から
5日以内: 社会保険の資格取得届 - 入社月の
翌月 10 日まで: 雇用保険の資格取得届 - 最初の
給与計算まで: 住民税・ 通勤手当・振込口座の 確認
提出先・期限の早見表
| 手続き | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 労働条件通知書の交付 | 本人へ | 入社日まで |
| 被保険者資格取得届(社会保険) | 年金事務所 | 入社から5日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | ハローワーク | 入社月の翌月10日まで |
| 住民税の特別徴収への切替 | 市区町村 | 随時(切替月に注意) |
| 雇入時健康診断 | 医療機関で実施 | 雇入れ時 |
ここは自社だけで判断しないほうがよい
よくある質問
- 試用期間中は
社会保険に 入れなくてよい? - よく
ある 誤解ですが、 加入要件を 満たせば 試用期間中でも 入社日が 資格取得日です。 「本採用後に 加入」と いう 運用は 認められません。 - 手続きが
期限を 過ぎてしまったら? - さかの
ぼって 手続きできますが、 保険証の 発行が 遅れ、 医療機関の 受診や 将来の 給付に 影響が 出る ことがあります。 気づいた 時点ですぐに 提出しましょう。
今日から行う3つのこと
- 入社日・
契約時間・契約日数・ 雇用見込みを 採用決定時に 記録する - 本人・会社・
提出担当の 必要書類リストを 送る - 5日後と
翌月10日を 届出期限と して カレンダーへ 入れる
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