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社会保険

入社手続きチェックリスト|社会保険5日以内・雇用保険は翌月10日

春は入社手続きが集中する季節です。入社時の手続きには「期限」が決まっているものが多く、遅れると従業員の保険証発行や給付に影響が出ることもあります。この記事では、入社時にやるべき労務手続きを期限つきで整理します。

この記事が役立つ方

対象初めて従業員を雇う、または入社手続きを一人で担当する会社
困りごと保険加入判定、必要書類、提出期限、雇入時健診が同時に発生する
読後にできること入社日から逆算した担当と期限をチェックできる

この記事のポイント

  • 社会保険は「4分の3基準」と短時間労働者の要件を分けて判定する
  • 加入対象者の社会保険は入社から5日以内、雇用保険は入社月の翌月10日まで
  • 本人・会社・社労士の必要資料を入社前に分担し、雇入時健診も確認する

入社日から逆算する3つの期限

入社日まで労働条件通知書・雇用契約書を交付
入社から5日以内加入対象者の社会保険資格取得届を提出
入社月の翌月10日まで加入対象者の雇用保険資格取得届を提出
加入判定と書類回収は、入社日前に済ませます。

入社前:労働条件の明示(労働条件通知書)

雇入れの際は、賃金・労働時間・就業場所などの労働条件を書面等で明示することが義務付けられています。2024年4月からは「就業場所・業務の変更の範囲」の明示も必要になりました。雇用契約書と兼ねる形で交付するのが実務的です。

社会保険(健康保険・厚生年金):入社から5日以内

加入要件を満たす従業員を雇い入れたら、「被保険者資格取得届」5日以内に年金事務所へ提出します。扶養するご家族がいる場合は「被扶養者(異動)届」もあわせて提出します。

加入判定は2つのルートで確認

判定ルート確認する基準
4分の3基準1週の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、同じ事業所の通常の労働者の4分の3以上なら加入対象
短時間労働者4分の3未満でも、特定適用事業所(厚生年金の被保険者が51人以上の企業等)で、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない、のすべてを満たせば加入対象

短時間労働者の基準は2026年7月時点です。月額賃金8.8万円以上の要件は2026年10月に撤廃予定で、企業規模要件も段階的な見直しが予定されています。入社日が改正時期に近い場合は、日本年金機構・厚生労働省の最新案内で判定します。

社会保険の加入判定は2ルート

4分の3基準通常の労働者の週所定労働時間・月所定労働日数の4分の3以上
短時間労働者の要件4分の3未満でも企業規模、週時間、雇用見込み等を確認
4分の3基準を満たす人には、企業規模要件を当てません。

雇用保険:入社月の翌月10日まで

週20時間以上勤務など加入要件を満たす場合、「雇用保険被保険者資格取得届」入社月の翌月10日までにハローワーク提出します。前職がある方は、雇用保険被保険者番号確認しておくとスムーズです。

雇入時の健康診断:対象者を入社前に確認

常時使用する労働者を雇い入れるときは、法定項目の健康診断を行います。パート・有期契約労働者は、契約期間が無期または1年以上の雇用が見込まれ、かつ週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であるかなど、「常時使用する労働者」に当たるかを確認します。2分の1以上4分の3未満の方にも、実施が望ましいとされています。

本人が雇入れ前3か月以内に同じ項目の健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した項目は省略できます。採用選考のための健康診断とは目的が異なるため、雇入れ後の適正配置・健康管理に必要な範囲で扱います。

忘れやすいその他の手続き

必要書類を「本人・会社・社労士」で分担する

担当入社前にそろえるもの確認・保存するもの
入社する本人マイナンバーまたは基礎年金番号、雇用保険被保険者番号、扶養家族の続柄・収入資料、通勤経路、給与振込口座労働条件通知書の受領、3か月以内の健康診断結果がある場合は証明書
会社入社日、契約期間、週の所定労働時間・日数、月額賃金と手当、勤務場所、法人・事業所の整理記号等加入要件の判定、本人確認記録、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿、健康情報のアクセス管理
社労士会社からの依頼範囲、電子申請に必要な情報、提出先、提出期限届書の作成・提出、受付結果・返戻の確認、会社への控え返却、処理履歴

資料は担当別に分ける

本人基礎年金番号、雇用保険番号、扶養情報等
会社労働条件、賃金、所定労働時間、入社日等
社労士加入判定、届書作成、提出状況の管理
誰が何をいつまでに出すかを入社前に決めます。

期限つきチェックリスト(まとめ)

  1. 入社日で:労働条件通知書の交付、社会保険・雇用保険の加入判定、雇入時健診の手配
  2. 入社から5日以内:社会保険の資格取得届
  3. 入社月の翌月10日まで:雇用保険の資格取得届
  4. 最初の給与計算まで:住民税・通勤手当・振込口座の確認

提出先・期限の早見表

手続き提出先期限
労働条件通知書の交付本人へ入社日まで
被保険者資格取得届(社会保険)年金事務所入社から5日以内
雇用保険被保険者資格取得届ハローワーク入社月の翌月10日まで
住民税の特別徴収への切替市区町村随時(切替月に注意)
雇入時健康診断医療機関で実施雇入れ時

ここは自社だけで判断しないほうがよい

よくある質問

試用期間中は社会保険に入れなくてよい?
よくある誤解ですが、加入要件を満たせば試用期間中でも入社日が資格取得日です。「本採用後に加入」という運用は認められません。
手続きが期限を過ぎてしまったら?
さかのぼって手続きできますが、保険証の発行が遅れ、医療機関の受診や将来の給付に影響が出ることがあります。気づいた時点ですぐに提出しましょう。

今日から行う3つのこと

  1. 入社日・契約時間・契約日数・雇用見込みを採用決定時に記録する
  2. 本人・会社・提出担当の必要書類リストを送る
  3. 5日後と翌月10日を届出期限としてカレンダーへ入れる

当事務所のサポート

入社・退社の手続き代行は、顧問契約の基本サービスとして承っています。手続きの抜け漏れが不安な方は、お気軽にご相談ください。

参考となる公式情報

※ 雇用保険の資格取得手続きは、管轄のハローワークで案内があります。期限・様式は上記や管轄窓口で最新の内容を必ずご確認ください。

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