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法改正情報

障害者の法定雇用率が2.7%へ|2026年7月の対象企業と準備

2026年7月1日から、民間企業の障害者法定雇用率は2.5%から2.7%へ引き上げられました。これに伴い、雇用義務の対象となる事業主の範囲も、算定上40.0人以上から37.5人以上広がっています。

ここでいう37.5人は単純な在籍人数ではありません。週所定労働時間や雇用見込み、業種ごとの除外率を踏まえて数えるため、最初に自社の算定基礎人数を確認します。

この記事が役立つ方

対象従業員規模が40人前後で、障害者雇用義務の対象か確認したい会社
困りごと在籍頭数と算定基礎人数が違い、6月報告と7月以後の率も異なる
読後にできること対象判定、不足人数、採用前に整える支援体制が分かる

この記事のポイント

  • 2026年7月1日から民間企業の法定雇用率は2.7%、対象は算定上37.5人以上
  • 2026年6月1日時点の障害者雇用状況報告は2.5%で判定する
  • 人数だけでなく、担当業務、指導担当者、必要な配慮、定着支援まで準備する

判定日は法定雇用率を分ける

2026年6月1日報告法定雇用率2.5%で判定
2026年7月1日以後法定雇用率2.7%、算定上37.5人以上が対象
6月報告と7月以後の雇用義務を混同しないようにします。

2026年7月から何が変わったのか

区分2026年6月まで2026年7月から
民間企業の法定雇用率2.5%2.7%
対象事業主の範囲算定上40.0人以上算定上37.5人以上

2026年6月1日時点の障害者雇用状況報告は、引上げ前の2.5%で不足の有無を確認します。7月から2.7%になったからといって、6月報告を2.7%でやり直すものではありません。

「37.5人」は実際の頭数とは限らない

常時雇用する労働者は、原則として週20時間以上勤務し、1年を超えて雇用される見込みがある、または1年を超えて雇用されている人です。週20時間以上30時間未満の短時間労働者は、算定上0.5人として扱います。

必要な障害者数は、算定基礎人数に法定雇用率を掛け、小数点以下を切り捨てます。たとえば算定基礎人数150人なら、150人×2.7%=4.05人のため必要数は4人です。

障害者側の算定も、障害区分と週所定労働時間により異なります。本人情報の把握・確認は、プライバシーに配慮した手順で行います。

人数は「在籍頭数」から計算しない

労働者を区分週所定労働時間などで対象を分ける
算定基礎人数短時間労働者の算入方法を反映する
必要人数法定雇用率を掛けて不足人数を確認する
障害者数の算定にも区分があるため、名簿だけで即断しません。

まず行う4つの準備

  1. 雇用契約書と勤怠データから週所定労働時間と雇用見込みを確認する
  2. 除外率の対象業種か確認し、算定基礎人数を計算する
  3. 現在雇用する障害者の算定数と必要数との差を確認する
  4. 担当業務、指導担当者、職場での配慮、定着支援を決める

初めて取り組む場合は、ハローワーク地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターへ早めに相談する進め方が現実的です。

採用前に整える4つの受入条件

  • 切り出す職務と必要な能力
  • 指示・相談を担当する人
  • 勤務時間と必要な合理的配慮
  • 外部支援機関と採用後の定着確認
人数達成と、働き続けられる職場づくりを同時に進めます。

「人数を満たす」だけで終わらせない

仕事内容と本人の能力・希望が合わない採用は、双方の負担になります。職務の切り出し、勤務時間、相談相手、指示方法を具体化し、採用後も定着状況を確認する仕組みを用意します。

障害者雇用納付金の徴収対象が原則100人超に限られることと、法定雇用率に基づく雇用義務は別です。100人以下でも、算定上37.5人以上なら確認が必要です。

ここは自社だけで判断しないほうがよい

よくある質問

37.5人とは、従業員が38人いれば必ず対象という意味ですか?
単純な在籍頭数ではありません。短時間労働者の0.5人換算や、対象業種では除外率を反映するため、算定基礎人数を確認します。
2026年6月の障害者雇用状況報告も2.7%で判定しますか?
いいえ。2026年6月1日時点の報告は2.5%で不足の有無を確認します。2.7%は2026年7月1日からです。
常用雇用労働者が100人以下なら、対応しなくてもよいですか?
いいえ。納付金の徴収対象と雇用義務は別です。算定上37.5人以上の事業主は、法定雇用率に基づく必要数を確認します。

今日から行う3つのこと

  1. 雇用区分と週所定労働時間を付けた労働者名簿を作る
  2. 6月1日報告と7月以後の判定を別々に計算する
  3. 担当業務・指導者・相談先を採用前に仮決めする

当事務所のサポート

みなの社会保険労務士事務所は、法定雇用率の人数計算だけでなく、職務の整理、採用時の労働条件、社内の受入れ体制まで一緒に確認します。

参考となる公式情報

※ 2026年7月28日時点の公式情報を確認しています。制度は改正されることがあります。手続き・金額・期限は、上記の公式情報や管轄窓口で最新の内容をご確認ください。

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