労務トラブルの
この記事のポイント
- 退職の
申出を 受けたら、 無期・ 有期の 契約区分、 希望退職日、 年休残日数を 最初に 確認 - 退職代行は、
弁護士・ 労働組合・ 民間事業者で 交渉できる 範囲が 異なる - 資格喪失届などは
退職後に 提出。 会社側の 担当・期限・ 必要資料を 退職前に 決めて おく
退職トラブルが起こる典型的なパターン
退職に
退職トラブルを
- 定期的な
対話 業務外の悩みも 話せる 機会を つくる - 年休を
取りやすく 退職直前へする 休暇が 集中するのを 防ぐ - 規程を
明確に 申出時期・する 引継ぎ・退職金を 確認
予防のための3ステップ
1. 定期的な面談制度の導入
月1回でも
2. 有給休暇の取得促進
年休が
3. 退職に関する規程の明確化
退職の
退職を申し出られた時の対応
退職申出を
| いつ | 主担当 | 確認・用意するもの |
|---|---|---|
| 申出を受けた当日 | 直属上司・人事 | 本人の退職意思、無期・有期の契約区分、希望退職日、申出方法を記録。退職届・雇用契約書・就業規則を確認 |
| 退職日を決める前 | 人事・所属長 | 年休残日数、引継ぎ事項、貸与品、競業・秘密保持、最終出勤日の希望を一覧化 |
| 退職日まで | 人事・給与担当 | 最終給与、社会保険料、住民税、離職票の希望、退職理由、本人の連絡先を確認 |
| 退職日の翌日以後 | 社会保険・雇用保険担当 | 資格喪失届、離職証明書、源泉徴収票、住民税異動届をそれぞれの期限内に処理 |
退職を
無期契約と有期契約で退職ルールが異なる
| 契約区分 | 基本的な考え方 | 会社が確認すること |
|---|---|---|
| 期間の定めがない契約 | 民法上、原則として退職の申入れから2週間で契約が終了。労使が合意すれば即日など別の日を退職日にできます | 申出日、就業規則、給与期間、合意する退職日、退職日までの出勤・年休・欠勤 |
| 期間の定めがある契約 | 契約途中の退職は、原則としてやむを得ない事由の有無を確認。1年を超える有期契約は、一定の例外を除き、勤務開始から1年経過後は申し出て退職できます | 契約期間、更新状況、勤務開始日、退職理由、合意解約の可否 |
退職前の年休消化は、残日数と退職日から逆算する
退職日までに
人事担当は、
退職代行は、運営者の権限を確認する
| 連絡者 | できることの基本 | 会社側の初動 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 本人の代理人として、退職日、未払い賃金、損害賠償などの法律事務を交渉できる | 弁護士名・所属・委任関係を確認し、窓口を一本化 |
| 労働組合 | 本人が加入する労働組合として、退職条件や賃金などの労働条件について団体交渉を申し入れられる | 組合名、本人の加入、要求事項を確認。正当な理由なく団体交渉を拒まない |
| 弁護士・労働組合ではない民間事業者 | 原則として、本人の退職意思や連絡事項を伝える使者の範囲。退職条件や金銭請求を代理交渉できない | 本人の意思と委任範囲を書面で確認し、交渉事項には応じず、事務連絡を記録 |
「明日から来ない」と言われたときの分岐
- 退職の
申入れなのか、 当面の 欠勤連絡なのかを 確認する - 無期・
有期の 契約区分、 希望退職日、 年休残日数、 欠勤理由を 確認する - 会社が
即日退職へ 合意するか、 雇用関係を 継続して 出勤・年休・欠勤を 扱うかを 書面で 回答する - 年休申請が
あれば 残日数と 退職日までの 日数を 照合し、 年休が ない日は 就業規則に 沿って 欠勤処理する - 連絡が
取れない 場合も、 退職日を 一方的に 遡らせず、 連絡履歴と 事実を 残して 個別に 判断する
退職時の手続きと期限の早見表
| 手続き | 期限 | 主担当・必要資料 |
|---|---|---|
| 社会保険の資格喪失届 | 退職日の翌日が資格喪失日。事実発生から5日以内 | 社会保険担当:資格喪失届、退職日・資格確認書等の返却状況 |
| 雇用保険の資格喪失届・離職証明書 | 退職日の翌日が資格喪失日。その翌日から数えて10日以内 | 雇用保険担当:退職届、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、離職理由の確認資料 |
| 給与所得の源泉徴収票の交付 | 退職後1か月以内 | 給与・税務担当:年初から退職までの給与・控除記録。必要に応じ税理士と連携 |
| 住民税の給与所得者異動届 | 退職月の翌月10日まで | 給与担当:特別徴収税額、最終給与、一括徴収・普通徴収・転職先での継続の確認 |
離職票の
ここは自社だけで判断しないほうがよい
判断を
よくある質問
- 退職代行サービスから
連絡が 来たら、 どう 対応すべき? - 最初に
運営者と 権限を 確認します。 弁護士は 本人の 代理人と して 交渉でき、 本人が 加入する 労働組合は 労働条件に ついて団体交渉を 申し入れる ことができます。 弁護士・ 労働組合ではない 民間事業者は、 原則と して 本人の 意思を 伝える 使者の 範囲にと どまり、 退職条件や 未払い 賃金などを 交渉する ことは できません。 本人確認、 委任・加入関係、 退職意思を 書面で 確認し、 連絡記録を 残します。 - 「明日から
来ません」と 言われたら 拒否できる? - 即日欠勤と
即日退職は 分けて 扱います。 無期契約は、 会社が 即日退職へ 合意しない 場合でも 原則と して 申入れから 2週間で 終了しますが、 その間の 出勤・年休・欠勤を 整理する 必要が あります。 有期契約は 原則と して 契約途中の 退職に やむを 得ない 事由が 必要で、 1年を 超える 契約は 一定の 例外を 除き勤務開始から 1年経過後に 申し出て 退職できます。 まず 契約区分、 希望退職日、 年休残日数を 確認し、 即日合意の 可否と 欠勤の 扱いを 書面で 回答します。
この
- 契約期間、
退職申出の 内容、 希望退職日、 年休残日数を 確認する。 - 引継ぎ・貸与品・
最終給与と、 公的手続きの 担当期限を 一覧に する。 - 争いが
ある 論点だけを 切り分け、 記録を 残して 専門家へ 確認する。
当事務所のサポート
退職規程の
退職申出から
- 退職申出契約期間、
申出内容、 希望退職日を 確認 - 退職日まで引継ぎ、
年休、 貸与品、 最終給与を 整理 - 退職後社会保険・
雇用保険・ 源泉徴収票を 期限管理