就業規則は
この記事のポイント
- 最大の
リスクは、 規則が 「自社の 実態」と 合っていない こと - 固定残業代は、
内訳の 書き方の 不備で 無効と 判断されやすい - 法改正の
たびに 見直しが 必要。 作りっぱなしは 危険
ひな型流用と
リスク1:未払い残業代の請求
テンプレートの
就業規則・
固定残業代規定の確認例
| 確認資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 就業規則・賃金規程 | 固定残業代の対象となる割増賃金の範囲、計算方法、超過分の精算方法 |
| 労働条件通知書・雇用契約書 | 基本給等と固定残業代を区分し、金額と対応時間数を個別に明示しているか |
| 給与明細・勤怠記録 | 毎月の実労働時間で不足額を照合し、超過分を支払っているか |
リスク2:解雇・懲戒処分の無効化
懲戒事由・解雇事由が
リスク3:法改正への未対応
育児・介護休業法、
就業規則を
- 実態確認規則・契約・
運用の ずれを 確認 - 条文を
修正 法令と自社の 実態へ合わせる - 意見を
聴く 過半数代表者の意見書を 作成 - 労基署へ
届出 常時10人以上の事業場で 対応 - 従業員へ
周知 いつでも閲覧できる 状態に する
改定は「点検→修正→意見聴取→届出→周知」
まず、
常時10人以上の
30秒セルフチェック
| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 固定残業代 | 基本給等と区分し、金額・対応時間数・超過分の追加支給を明記しているか |
| 懲戒事由 | 自社で起こりうる問題行動を具体的に列挙しているか |
| 休職規定 | 期間の上限・賃金・復職手続き・期間満了時の扱いがあるか |
| 法改正対応 | 育児・介護休業法、ハラスメント防止など直近の改正を反映しているか |
| 届出 | 事業場ごとの常時使用労働者数を確認し、10人以上なら意見書を添えて届け出たか |
| 周知 | 掲示、備付け、社内システムなどで従業員がいつでも見られる状態になっているか |
ひとつでも
対策:自社に合わせた整備
就業規則は
ここは自社だけで判断しないほうがよい
判断を
よくある質問
- テンプレートを
そのまま 使っていると、 就業規則は 無効に なりますか? - 規則
その ものが 直ちに 無効に なるわけでは ありません。 問題に なるのは、 規定が 自社の 給与体系や 勤務実態と 合っていない 場合と、 懲戒事由・解雇事由が 曖昧で 根拠規定と して 機能しない 場合です。 前者は 不足額の 支払い、 後者は 処分が 無効と 判断される 可能性に つながります。 - 「月給に
残業代を 含む」と 書いて あれば、固定残業代と して 認められますか? - その
一文だけでは 足りません。 就業規則・ 賃金 規 程・労働条件通知書を 並べ、 ①固定残業代の 計算方法・ 金額と 対応する 時間数、 ②固定残業代を 除いた 基本給等の 額、 ③固定時間を 超えた 時間外労働・ 休日労働・ 深夜労働の割増賃金を 追加で 支払う 旨が 明確かを 確認します。 不足額の 有無と 金額は、 実際の 労働時間、 賃金額、 対象期間に よって 変わります。 - 届出が
必要か どうかは、 会社全体の 人数で 判断しますか? - 事業場単位で
判断します。 支店・ 店舗など事業場ごとに 常時使用する 労働者数を 確認し、 10人以上の 事業場は 意見書を 添えて 所轄の 労働基準監督署へ 届け出ます。 10人未満で 届出義務が ない 場合も、 定めた 規則は 従業員が いつでも 確認できるよう 周知 し、労働条件通知書や 実際の 運用と 一致させます。
この
- 規程、
雇用契約、 給与設定、 実際の 運用を 同じ 項目で 並べる。 - 賃金・懲戒・
休職など、 影響の 大きい 不一致から 修正する。 - 意見聴取・届出・
周知まで 担当と 日程を 決める。
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