2026年10月
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- 2026年10月
1日から、 労働者を 雇用する すべての 事業主に 防止措置が 義務化 - 正当な
苦情を 含むすべての 申入れが カスハラに なるわけではない - 方針、
相談窓口、 現場対応、 事後対応、 悪質事案への 対処を 一体で 整備する
現場で
カスタマーハラスメントに該当する3要素
職場に
該当判断は
- 顧客、
取引先、 施設利用者などに よる 言動 - 業務の
性質等に 照らして、 社会通念上許容される 範囲を 超えた もの - その
言動に より 労働者の 就業環境が 害される もの
正当な
事業主に義務付けられる主な措置
事業主が
- カスハラには
毅然と 対応し、 労働者を 保護する 方針を 明確に して 周知する - 現場での
対処方法を 決め、 労働者へ 周知・研修する - 相談窓口を
定め、 適切に 対応できる 体制を 作る - 事実関係を
迅速・ 正確に 確認する - 被害者への
配慮と 再発防止を 行う - 特に
悪質な 事案への 対処方針と 連携体制を 整える - プライバシー保護と
不利益取扱い 禁止を 周知する
既存の
現場で止まらない対応フローを作る
初期対応では、
録音・録画を
施行前に準備する6点
施行前に準備する6点
- 代表者名で
基本方針を 出す - 自社で
起きやすい 事例と 対応基準を 決める - 現場から
管理者への 連絡ルートを 作る - 相談窓口と
記録様式を 決める - 管理者・現場従業員へ
研修する - 想定事例で
対応を 試し、 方針を 見直す
顧客向けに
ここは自社だけで判断しないほうがよい
現場の
よくある質問
- 小規模な
会社や 個人事業でも 対象ですか? - 労働者を
雇用する すべての 事業主が 対象で、 企業規模に よる 猶予は 示されていません。 - 強い
口調の 苦情は、 すべて カスタマー ハラスメントですか? - すべてでは
ありません。 顧客等の 言動、 社会通念上許容される 範囲を 超える こと、 就業環境が 害される ことの 3要素を 総合的に 確認します。 - パワハラの
相談窓口と 別に 設置する 必要が ありますか? - 必ずしも
別窓口に する 必要は ありません。 既存窓口と 一体で 設置できますが、 カスハラにも 対応できる 担当者、 手順、 周知が 必要です。
義務化へ
- 自社で
起きやすい 言動と、 現場が 対応を 中止して 管理者へ 上げる 基準を 整理する - 相談窓口、
連絡ルート、 記録様式、 悪質事案の 外部連携先を 決める - 管理者と
現場従業員で 想定事例を 試し、 方針と 手順を 見直す
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