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法改正情報

カスタマーハラスメント対策が義務化|2026年10月までの準備

2026年10月1日から、企業規模を問わず、労働者を雇用するすべての事業主にカスタマーハラスメント防止措置が義務付けられます。事業主が講ずべき措置を具体化した厚生労働省の指針も公表済みです。

必要なのは「お客様には毅然と対応する」という宣言だけではありません。現場が一人で抱え込まない報告ルート、相談窓口、事実確認、被害を受けた従業員への配慮、再発防止までを運用できる形にします。

この記事が役立つ方

対象2026年10月の義務化へ備える中小企業の経営者・現場責任者
困りごと正当な苦情との境目や、現場・相談窓口・経営者の役割を決められない
読後にできること該当要素と対応フローを整理し、施行前の準備を担当者へ割り振れる

この記事のポイント

  • 2026年10月1日から、労働者を雇用するすべての事業主に防止措置が義務化
  • 正当な苦情を含むすべての申入れがカスハラになるわけではない
  • 方針、相談窓口、現場対応、事後対応、悪質事案への対処を一体で整備する

現場で止めないカスタマーハラスメント対策

方針労働者を保護する姿勢を周知
現場対応一人で抱えず管理者へ連絡
相談・確認事実と記録を整理
配慮・防止被害者支援と再発防止
図1:悪質事案への対処、プライバシー保護、不利益取扱い禁止も一体で整えます。

カスタマーハラスメントに該当する3要素

職場におけるカスタマーハラスメントは、次の3要素をすべて満たすものです。

該当判断は三つの要素をすべて確認する

  1. 顧客、取引先、施設利用者などによる言動
  2. 業務の性質等に照らして、社会通念上許容される範囲を超えたもの
  3. その言動により労働者の就業環境が害されるもの
強い口調や苦情の存在だけで決めず、内容・手段・頻度・経緯・就業環境への影響を確認します。

正当な申入れや苦情まで一律に拒む制度ではありません。言動の内容、手段、頻度、継続性、発生の経緯、会社側の対応などを総合的に確認します。対面だけでなく、電話、メール、SNS、訪問先での言動も対象になり得ます。

事業主に義務付けられる主な措置

事業主が一体で整える主な措置

  • カスハラには毅然と対応し、労働者を保護する方針を明確にして周知する
  • 現場での対処方法を決め、労働者へ周知・研修する
  • 相談窓口を定め、適切に対応できる体制を作る
  • 事実関係を迅速・正確に確認する
  • 被害者への配慮と再発防止を行う
  • 特に悪質な事案への対処方針と連携体制を整える
  • プライバシー保護と不利益取扱い禁止を周知する
既存窓口と一体運用する場合も、カスハラ対応の担当者・手順・周知を明確にします。

既存のパワハラ等の相談窓口と一体で運用することもできます。ただし、カスハラにも対応できる担当者、手順、周知が必要です。

現場で止まらない対応フローを作る

初期対応では、従業員を一人で対応させないこと、管理者へすぐ報告できること、対応時間や中止基準を決めることが重要です。暴行、傷害、脅迫など犯罪に該当し得る言動は警察への通報、法的対応が必要な場合は弁護士への相談を検討します。

録音・録画を行う場合は個人情報を適切に扱います。一方で、消費者の権利、障害者への合理的配慮、業法上のサービス提供義務にも留意し、顧客の属性や苦情の有無だけで一律に利用を拒む運用にはしません。

施行前に準備する6点

施行前に準備する6点

  1. 代表者名で基本方針を出す
  2. 自社で起きやすい事例と対応基準を決める
  3. 現場から管理者への連絡ルートを作る
  4. 相談窓口と記録様式を決める
  5. 管理者・現場従業員へ研修する
  6. 想定事例で対応を試し、方針を見直す
想定事例で実際に対応を試し、連絡ルートと判断基準を見直します。

顧客向けに方針を公表すること自体は義務ではありませんが、被害防止に有効な取組として指針・Q&Aで示されています。

ここは自社だけで判断しないほうがよい

現場の感覚だけで「カスハラ」「正当な苦情」を決めません

強い申入れをすべて拒む三つの該当要素と発生経緯を確認し、正当な苦情や合理的配慮と区別します。
犯罪に当たり得る言動を社内だけで処理する安全確保を優先し、警察への通報や弁護士への相談が必要か判断します。
録音・顧客情報を自由に共有する記録目的、閲覧範囲、保存方法を決め、プライバシーを保護します。

よくある質問

小規模な会社や個人事業でも対象ですか?
労働者を雇用するすべての事業主が対象で、企業規模による猶予は示されていません。
強い口調の苦情は、すべてカスタマーハラスメントですか?
すべてではありません。顧客等の言動、社会通念上許容される範囲を超えること、就業環境が害されることの3要素を総合的に確認します。
パワハラの相談窓口と別に設置する必要がありますか?
必ずしも別窓口にする必要はありません。既存窓口と一体で設置できますが、カスハラにも対応できる担当者、手順、周知が必要です。

義務化へ向けて、まず行う3手

  1. 自社で起きやすい言動と、現場が対応を中止して管理者へ上げる基準を整理する
  2. 相談窓口、連絡ルート、記録様式、悪質事案の外部連携先を決める
  3. 管理者と現場従業員で想定事例を試し、方針と手順を見直す

当事務所のサポート

みなの社会保険労務士事務所は、カスハラ方針、相談窓口、現場の対応フロー、記録様式を業種と人数に合わせて整えます。既存のハラスメント規程や相談窓口との一本化も確認します。

参考となる公式情報

※ 2026年7月28日時点の公式情報を確認しています。制度は改正されることがあります。手続き・金額・期限は、上記の公式情報や管轄窓口で最新の内容をご確認ください。

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