パワハラ防止法に
この記事のポイント
- 相談窓口の
設置は、 企業規模を 問わず すべての 会社の 義務 - 相談時に、
情報を 共有する 目的・相手・ 範囲を 説明し、 必要最小限に 限定する - 保存期間と
アクセス権限は 社内規程で 定め、 緊急時は 調査より 先に 安全を 確保する
窓口設置に必要な要素
- 相談担当者の
選任 (社内 or 社外) - 相談者・
行為者等の プライバシー保護と、 必要最小限の 情報共有ルール - 相談後の対応フロー
- 担当者が
当事者・ 直属上司である 場合の 代替窓口 - 従業員への周知
社内窓口と
社内窓口と社外窓口のメリット・デメリット
社内窓口
業務の
社外窓口
第三者性が
実務では、
体制チェック表
相談体制の確認表
| 項目 | 担当・時期 | できている状態の目安 |
|---|---|---|
| 窓口担当者 | 事業主・人事が設置時に指定 | 名前と連絡方法に加え、利益相反時の代替窓口を全従業員へ周知している |
| 受付 | 窓口担当者が相談時 | 相談者の意向、心身の状態、希望する解決、情報共有の目的・相手・範囲を確認している |
| 緊急保護 | 人事・経営者が直ちに | 身体・生命への危険、深刻な体調悪化、報復のおそれがある場合に、接触回避・勤務場所変更・医療受診等を先行できる |
| 記録管理 | 人事責任者が平時に規定 | 保存期間、保管場所、閲覧権限、廃棄方法を社内規程で定め、案件ごとのアクセスを限定している |
| 対応フロー | 人事・経営者が設置時に作成 | 相談受付→事実確認→措置→再発防止→フォローの手順と担当が決まっている |
| 不利益取扱いの禁止 | 全社へ定期周知 | 相談・調査協力を理由とする不利益取扱いを禁止し、報復の兆候も確認している |
プライバシーと記録の扱い
「誰にも
相談記録に
実効性を高めるコツ
窓口を
ここは自社だけで判断しないほうがよい
判断を
よくある質問
- 従業員が
少ない 会社でも、 相談窓口の 設置は 義務ですか? - 企業規模を
問わず、 すべての 会社の 義務です。 社内に 話しづらい 内容も 想定される ため、 小規模な 会社ほど 外部の 専門家を 社外窓口と して 活用する 価値が あります。 - 相談者に
「誰にも 話しません」と 約束してよいですか? - 絶対的な
秘密保持を 約束すると、 事実確認に 必要な 聞き取りが できなくなる ことがあります。 受付時に、 相談内容は プライバシーに 配慮して 扱う こと、 調査や 保護措置の ために 必要な 情報だけを 関係者へ 共有する 場合が ある こと、 その 目的・相手・ 範囲を 説明し、 相談者の 意向を 確認します。 - 相談記録は
何年保管すれば よいですか? - ハラスメント相談記録
その ものの 保存期間を 一律に 定めた 規定は 見当たりません。 案件対応、 再発防止、 紛争への 備え等を 踏まえて 保存期間を 社内規程で 定め、 相談窓口担当者や 人事責任者など 必要な 人だけが 閲覧できる 状態にします。 保存期間が 終わった 記録の 廃棄方法も 決めて おきます。
この
- 窓口、
代替担当、 社外連携先と、 緊急時の 連絡経路を 一覧に する。 - 受付・
事実確認・ 措置・ 通知・フォローの 担当と 記録様式を 決める。 - 相談者役を
置いた 模擬受付で、 共有範囲と 初動が 機能するか 確認する。
当事務所のサポート
社外相談窓口の
相談受付から
- 受付当日から
速やかに、 共有範囲と 危険度を 確認 - 事実確認事案に
応じて 迅速に、 中立的な 聴取と 記録 - 措置検討目安1
週間で、 経営層が 対応策を 決定 - 措置実施決定後2〜
3日を 目安に 通知し、 報復を 防止 - フォロー3か
月後・ 半年後に 再発と 職場状況を 確認