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就業規則

副業・兼業を許可したい。就業規則に何を書けばいい?

副業・兼業を認める企業が増えています。一方で「何をどう書けばよいか」と相談を受けることが多くあります。

この記事のポイント

  • 基本形は「原則として副業を認める+事前届出+限定的な禁止・制限事由」
  • 雇用される副業の労働時間は、原則1日8時間・週40時間の両方で通算する
  • 開始前の確認と月次申告を分け、労働時間と健康状態を継続して確認する

届出と例外判断を分ける

基本 事前届出で内容を確認契約・業務・所定時間を把握し、通算や月次報告の方法を合意する
例外 個別事情から禁止・制限を判断労務提供上の支障、秘密漏えい、信用毀損、競業の影響を確認する
一律の許可・不許可にせず、届出内容を個別に確認します。

就業規則に書くべき項目

1. 原則届出制にする

厚生労働省のモデル就業規則は、勤務時間外の副業・兼業を原則として認め、労働者からの事前届出により内容を確認する形です。一律の許可制ではなく、届出内容を基に、例外的な禁止・制限事由へ該当するかを個別に判断します。

2. 禁止する副業の例示

条文を拡大解釈して、必要以上に副業を制限しない運用が必要です。判断理由は本人へ説明できるよう記録します。

3. 労働時間の通算管理

労働者が別の会社にも雇用される場合、労働時間は原則として1日8時間・週40時間の両方で通算します。開始前に所定労働日・所定労働時間・所定外労働の見込みを確認し、開始後は実労働時間を継続して把握します。

週40時間の通算イメージ

CASE A:範囲内本業30時間+副業8時間=38時間
CASE B:超過本業40時間+副業10時間は割増対象
CASE C:混合本業25時間+副業15時間、さらに5時間は割増対象
週の例です。実務では1日8時間の超過も別に確認します。

割増賃金を判断する通算順序

労働時間を通算する順序

区分通算する順序会社側の対応
所定労働時間実際に働く時刻の前後ではなく、労働契約を締結した順に通算通算時点で法定労働時間を超える所定時間がある会社は、36協定と割増賃金を確認
所定外労働時間所定労働時間を通算した後、実際に所定外労働が行われた順に通算自社の所定外労働で法定労働時間を超えた部分について対応
管理モデル先契約の会社の法定外労働時間と、後契約の会社の労働時間に上限を設定労働者と各社の合意を前提に、先契約の会社は自社の法定外労働、後契約の会社は自社の労働時間全体に割増賃金を支払う
契約の先後と実際の労働時間を分けて確認します。

「後から契約した会社がすべての残業代を払う」と一律には決められません。契約順、所定時間、実際の所定外労働の発生順、管理モデルの有無を確認します。

開始前から月次までの実務フロー

時期担当確認・記録すること
就業規則の整備時人事・総務原則届出制、4つの禁止・制限事由、申告内容、変更時の再届出、健康確保措置を規定
副業開始前本人→人事副業先の事業・業務、雇用か業務委託か、契約締結日・期間、所定労働日、始業終業、所定時間、所定外労働の見込み・上限を届出
開始前の確認人事・所属長通算対象か、1日8時間・週40時間を超えないか、禁止・制限事由があるかを確認。原則的方法か管理モデルかを決める
毎月本人→人事副業先の実労働時間・所定外労働時間、翌月の見込み、契約内容の変更、疲労・睡眠・心身の不調を報告
超過・不調時人事・所属長時間外・休日労働の抑制、業務量や勤務日の調整、本人面談、必要に応じた産業保健への相談を実施

規定の書き方サンプル

第◯条(副業・兼業)
1.従業員は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2.会社は、従業員からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該従業員が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止または制限することができる。
 (1) 労務提供上支障がある場合
 (2) 企業秘密が漏えいする場合
 (3) 会社の名誉や信用を損なう行為、信頼関係を破壊する行為がある場合
 (4) 競業により、会社の利益を害する場合

厚生労働省のモデル就業規則を基にした例です。実務では、事前届出の期限、月次の労働時間報告、内容変更時の再届出、健康状態を申し出る方法まで別紙様式で定めます。

注意点:労災・社会保険と健康管理

労災保険、雇用保険、健康保険・厚生年金保険は、それぞれ適用の考え方が異なります。また、健康診断や長時間労働者への面接指導の対象者選定では、副業先の労働時間がそのまま通算されるわけではありません。労働時間通算とは分けて、本人との面談や申告により業務量と健康状態を確認します。

ここは自社だけで判断しないほうがよい

判断を分けたい3つの場面

労働時間の通算と割増賃金が絡む契約の先後と実労働時間を確認しないと、割増賃金の負担判断を誤ります。
副業を禁止・制限したい抽象的な不安だけで一律禁止すると、規程と個別判断の説明が難しくなります。
長時間労働や健康面が心配労働時間通算とは別に、本人の申告・面談から業務量と健康状態を確認します。

よくある質問

副業分の残業代は、どちらの会社が払うのですか?
一律に「あとから契約した会社」とは限りません。原則的な方法では、所定労働時間は労働契約を締結した順、所定外労働時間は実際に行われた順で通算し、自社の労働によって法定労働時間を超えた会社が、その時間にて36協定と割増賃金に対応します。合意により管理モデルを導入する方法もあります。
フリーランスとしての副業(業務委託)も労働時間の通算対象?
実態として雇用ではない業務委託・自営は、労働基準法上の労働時間通算の対象外です。ただし、契約名ではなく働き方の実態で判断されます。また、過重労働による健康障害を防ぐため、業務量や就業時間、健康状態は確認しておくことが重要です。

この記事を読んだ後の3手

  1. 現在の規程と届出様式を確認し、副業開始前に聞く項目を決める。
  2. 届出と禁止・制限判断を分け、判断理由を記録できる形にする。
  3. 開始後の労働時間報告と健康確認の周期・担当を決める。

当事務所のサポート

副業規程の新設・改定、申請書式の作成、労働時間の通算管理の設計まで支援します。

参考となる公式情報

※ 労働時間の通算は、勤務形態・労働時間制度・契約順・36協定等により個別判断が必要です。運用開始時に最新のガイドラインと通達をご確認ください。

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