副業・兼業を
この記事のポイント
- 基本形は
「原則と して 副業を 認める +事前届出+限定的な 禁止・ 制限事由」 - 雇用される
副業の 労働時間は、 原則1日 8時間・週40時間の 両方で 通算する - 開始前の
確認と 月次申告を 分け、 労働時間と 健康状態を 継続して 確認する
届出と例外判断を分ける
就業規則に書くべき項目
1. 原則届出制にする
厚生労働省の
2. 禁止する副業の例示
- 長時間労働などに
より、 自社への 労務提供に 支障が ある 場合 - 企業秘密が
漏えいする 場合 - 会社の
名誉・信用を 損ない、 信頼関係を 破壊する 行為が ある 場合 - 競業に
より 企業の 利益を 害する 場合
条文を
3. 労働時間の通算管理
労働者が
週40時間の
割増賃金を判断する通算順序
労働時間を通算する順序
| 区分 | 通算する順序 | 会社側の対応 |
|---|---|---|
| 所定労働時間 | 実際に働く時刻の前後ではなく、労働契約を締結した順に通算 | 通算時点で法定労働時間を超える所定時間がある会社は、36協定と割増賃金を確認 |
| 所定外労働時間 | 所定労働時間を通算した後、実際に所定外労働が行われた順に通算 | 自社の所定外労働で法定労働時間を超えた部分について対応 |
| 管理モデル | 先契約の会社の法定外労働時間と、後契約の会社の労働時間に上限を設定 | 労働者と各社の合意を前提に、先契約の会社は自社の法定外労働、後契約の会社は自社の労働時間全体に割増賃金を支払う |
「後から
開始前から月次までの実務フロー
| 時期 | 担当 | 確認・記録すること |
|---|---|---|
| 就業規則の整備時 | 人事・総務 | 原則届出制、4つの禁止・制限事由、申告内容、変更時の再届出、健康確保措置を規定 |
| 副業開始前 | 本人→人事 | 副業先の事業・業務、雇用か業務委託か、契約締結日・期間、所定労働日、始業終業、所定時間、所定外労働の見込み・上限を届出 |
| 開始前の確認 | 人事・所属長 | 通算対象か、1日8時間・週40時間を超えないか、禁止・制限事由があるかを確認。原則的方法か管理モデルかを決める |
| 毎月 | 本人→人事 | 副業先の実労働時間・所定外労働時間、翌月の見込み、契約内容の変更、疲労・睡眠・心身の不調を報告 |
| 超過・不調時 | 人事・所属長 | 時間外・休日労働の抑制、業務量や勤務日の調整、本人面談、必要に応じた産業保健への相談を実施 |
規定の書き方サンプル
第◯条(副業・兼業)
1.従業員は、 勤務時間外に おいて、 他の 会社等の 業務に 従事する ことができる。
2.会社は、 従業員からの 前項の 業務に 従事する 旨の 届出に 基づき、 当該従業員が 当該業務に 従事する ことにより 次の 各号の いずれかに 該当する 場合には、 これを 禁止または 制限する ことができる。
(1) 労務提供上の 支障が ある 場合
(2) 企業秘密が漏えいする 場合
(3) 会社の名誉や 信用を 損なう 行為、 信頼関係を 破壊する 行為が ある 場合
(4) 競業により、 会社の 利益を 害する 場合
厚生労働省の
注意点:労災・社会保険と健康管理
労災保険、
ここは自社だけで判断しないほうがよい
判断を
よくある質問
- 副業分の
残業代は、 どちらの 会社が 払うのですか? - 一律に
「あとから 契約した 会社」とは 限りません。 原則的な 方法では、 所定労働時間は 労働契約を 締結した順、 所定外労働時間は 実際に 行われた 順で 通算し、 自社の 労働に よって 法定労働時間を 超えた 会社が、 その 時間に つ い て36協定と割増賃金に 対応します。 合意に より 管理モデルを 導入する 方法も あります。 - フリーランスと
しての 副業 (業務委託)も 労働時間の 通算対象? - 実態と
して 雇用ではない 業務委託・ 自営は、 労働基準法上の 労働時間通算の 対象外です。 ただし、 契約名ではなく 働き方の 実態で 判断されます。 また、 過重労働に よる 健康障害を 防ぐため、 業務量や 就業時間、 健康状態は 確認しておくことが 重要です。
この
- 現在の
規程と 届出様式を 確認し、 副業開始前に 聞く 項目を 決める。 - 届出と
禁止・ 制限判断を 分け、 判断理由を 記録できる 形に する。 - 開始後の
労働時間報告と 健康確認の 周期・ 担当を 決める。
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