人材開発支援助成金
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- 人材育成支援
コースには 4つの 訓練メニューが あり、 令和8年度から 45歳以上の 労働者を 対象に した 「中 高年齢者実習型訓練」 が 新たに 加わりました - 中小企業の
基本水準は、 賃金助成が 1人1時間 あたり800円、 経費助成率が 45% (訓練修了後に 賃金等を 上げると 60%)です。 中小企業以外は これより 助成額・助成率が 低く 設定されています - 計画届は
訓練開始日の 6か 月前から 1か 月前までに 提出する 必要が あり、 これを 過ぎると その 訓練は 対象に なりません。 提出したことが 受給を 保証する ものでも ありません
4つの訓練メニュー
人材開発支援助成金・人材育成支援コースとは
人材開発支援助成金
助成金には
| 訓練メニュー | 内容 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 人材育成訓練 | 職務に関連した知識・技能を習得させる10時間以上のOFF-JT | 雇用保険被保険者全般 |
| 認定実習併用職業訓練 | 厚生労働大臣の認定を受けた、OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練 | 主に新規学卒者等 |
| 有期実習型訓練 | 正社員等への転換を目的にOFF-JTとOJTを組み合わせた訓練 | 有期契約労働者等 |
| 中高年齢者実習型訓練 令和8年度新設 | 実践的なスキル習得を目的にOFF-JTとOJTを組み合わせた訓練 | 45歳以上の労働者 |
もっとも
助成額はいくらか。賃金助成と経費助成
助成額は、
| 区分 | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| 賃金助成額(1人1時間あたり) | 800円 | 400円 |
| 経費助成率(通常) | 45% | 30% |
| 経費助成率(賃金要件等を満たす場合) | 60% | 45% |
「賃金要件等を
認定
自社が
| 主な業種 | 資本金基準 | 従業員数基準 |
|---|---|---|
| 小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 上記以外(製造業等) | 3億円以下 | 300人以下 |
中小企業の基本水準
助成には上限がある
賃金助成にも
| 実訓練時間数 | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| 10時間以上100時間未満 | 15万円 | 10万円 |
| 100時間以上200時間未満 | 30万円 | 20万円 |
| 200時間以上 | 50万円 | 30万円 |
この
- 賃金助成の
対象時間数は、 1人1訓練あたり 通常1,200 時間 まで(専門実践教育訓練は 1,600時間まで) - 1人の
労働者に ついて 支給申請できる 回数は、 1年度 (4月1日〜 翌年3月31日)に つき3回まで - 1つの
事業所が 1年度に 受け取れる 人材育成支援コースの 助成額は、 合計1,000万円が 上限
研修の
- 開始6か
月前〜1か 職業訓練実月前 施計画届 を 提出する - 訓練期間中出欠、
実施時間、 賃金支払いの 証拠を 残す - 訓練終了後所定期間内
に 支給申請書と 証拠書類を 提出する
計画届の提出期限と支給申請の期限
この
新たに
訓練を
な
申請前に整えておきたい2つの準備
人材育成訓練など主な
- 職業能力開発推進者の
選任 :研修や人事の 担当課長など、 従業員の 職業能力開発に 関する 企画・ 実施の 権限を 持つ人を、 事業所ごとに 1人以上選任します。 常時雇用する 労働者が 100人以下の 事業所などでは、 本社と 兼任できる 場合が あります - 事業内職業能
力開発計画 :の 策定・ 周知 どのような 能力を いつまでに 身に つけて もらうかと いう 計画を 作り、 雇用する 労働者に 周知しておきます
どちらも
令和8年度に変わった点
令和7年度の
- 45歳以上の
労働者を 対象に した 「中 高年齢者実習型訓練」 が 新しい メニューと して 加わりました - 経費助成を
申請する 場合、 支給申請時に 「受講料等の 価格設定に 関する 疎明書」 (様式第28号)の 提出が 新たに 必要に なりました。 すでに 支給・ 不支給が 決定した 案件を 除き、 計画届の 提出時期に かかわらず 対象に なります。 研修機関ごとの 受講料設定に 不自然な 差が ないかを 確認する 趣旨の 書類です
賃金助成額や
ここは自社だけで判断しないほうがよい
よくある質問
- オンライン研修や
eラーニングでの 受講でも 対象に なりますか? - 経費助成の
対象には なりますが、 賃金助成は 付きません。 人材開発支援助成金で は、 eラーニングや 通信制の 訓練に ついて 経費助成のみを 対象と しており、 訓練時間中の 賃金助成は 対象外です。 1コースあたり 10時間以上、 または 標準学習期間が 1か 月以上である ことなど、 通学制とは 別の 要件も 定められています。 - すでに
申し込んだ 研修や、 来週から 始まる 研修でも間に 合いますか? - 間に
合わない 可能性が 高いです。 この 助成金は、 訓練開始日の 6か 月前から 1か 月前までの 間に 「職業訓練実 施計画届」 を 労働局に 提出しておくことが 前提に なっています。 すでに 始まっている 訓練や、 開始まで 1か月を 切っている 訓練は、 原則と して 対象に なりません。 研修を 検討し始めた 段階で 早めに ご相談いただくのが 安全です。 - 自社が
「中小企業」に 当ては まるか、 どう 判断すれば よいですか? - 業種ごとに
定められた 資本金額または 常時雇用する 労働者数の どちらかを 満たせば、 中小企業事業主と して 扱われます。 たとえば サービス業なら 資本金 5,000万円以下 または 常時雇用する 労働者100人以下、 製造業など他の 業種なら 資本金3億円以下 または 労働者300人以下が 目安です。 判定は 支給申請時点の 状況で 行われます。
今日から行う3つのこと
- 研修名・
カリキュラム・ 見積書・開始日を 1枚に まとめる - 受講予定者が
雇用保険被保険者か 確認する - 開始日の
1か 月前から 逆算し、 計画届の 社内締切を 置く
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