2026年度(令和8年度)のキャリアアップ助成金では、支給額の加算新設などの見直しが行われています。中小企業が押さえておきたい3つのポイントを解説します。
この記事が役立つ方
対象非正規雇用労働者の正社員転換や制度導入を検討する中小企業
困りごとコースごとの金額と対象者、取組前の準備を混同しやすい
読後にできること実施前に立ち止まり、自社の対象コースと必要証拠を判断できる
この記事のポイント
- 正社員化コースは中小企業で1人あたり最大80万円(重点支援対象者)+情報公表加算
- 短時間労働者労働時間延長支援コースは、小規模企業で2年最大75万円、その他の中小企業で最大60万円
- 取組前の計画提出→実施→6か月分の賃金支払い→2か月以内の申請が基本
申請までの基本順序
計画提出取組前にキャリアアップ計画書を提出
→転換・制度実施就業規則等に基づいて実施
→6か月分の賃金支払い賃金台帳・出勤簿などの証拠を保存
→2か月以内に申請支給対象期の賃金支払い後に申請
先に転換してから計画を提出する順序では申請できません。
1. 正社員化コース:支給額と新しい加算
有期雇用から正社員への転換で、中小企業では1人あたり40万円が支給されます。3年以上勤続の有期雇用労働者や母子家庭の母等の「重点支援対象者」は80万円に増額されます。さらに令和8年度からは、正社員転換の取組をインターネットで公表した場合の加算(1事業所あたり20万円)が新設されました。
2. 賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者などに賞与または退職金の制度を新たに設け、実際に支給(積立て)を行った場合、1事業所あたり40万円が支給されます。両方を同時に導入した場合は56.8万円に増額されます。※かつての「諸手当制度等共通化コース」は2022年3月末で廃止されています。
3. 短時間労働者労働時間延長支援コース
パート従業員の週の所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合の支援です。常時雇用する労働者が30人以下の小規模企業は1年目最大50万円、2年目最大25万円で合計最大75万円、その他の中小企業は1年目最大40万円、2年目最大20万円で合計最大60万円です。各年の延長時間や賃金増額など、選ぶメニューごとの要件を取組前に確認します。
| 企業区分 | 1年目 | 2年目 | 2年合計 |
|---|
| 小規模企業(常時雇用30人以下) | 最大50万円 | 最大25万円 | 最大75万円 |
| その他の中小企業 | 最大40万円 | 最大20万円 | 最大60万円 |
主な3コースの見分け方
正社員化コース有期等から正規雇用労働者へ転換
賞与・退職金制度導入コース非正規雇用労働者向け制度を新設・適用
短時間労働者労働時間延長支援コース労働時間延長と社会保険加入等を支援
目的と対象者からコースを選びます。
活用イメージ製造業・従業員12名の会社で、重点支援対象者に該当するパート2名を正社員に転換する場合、制度上の支給額は合計160万円となる可能性があります。ただし、対象労働者、転換規定、賃金増額、申請期限などの全要件を満たし、労働局の審査で支給決定されることが前提です。
「もともと正社員にする予定だった人」がいる場合も、転換後では間に合いません。実施日を決める前に、対象者と社内規程を確認します。
申請のポイント
担当者は実施予定日から逆算し、取組前にキャリアアップ計画書を提出します。取組後は対象期間6か月分の賃金を支払い、その支払日の翌日から2か月以内に支給申請します。期限はコースや取組内容で異なる場合があるため、年度版パンフレットの申請期間を個別に確認してください。
申請前からそろえる証拠書類
- キャリアアップ計画書、支給申請書、申請内容に関する確認書
- 取組前後の雇用契約書または労働条件通知書、就業規則・賃金規程
- 取組前後の賃金台帳、出勤簿・タイムカードなど6か月分の記録
- 短時間労働者のコースでは、社会保険の資格取得日、所定労働時間、基本給の変更を確認できる資料
資料をあとから作り直すのではなく、実施前・実施日・各賃金支払日の時点で保存します。要件を満たしていても、書類不足や期限超過で不支給となる可能性があります。
取組前から残す証拠
- 転換・制度導入前の雇用契約書と就業規則
- キャリアアップ計画書の提出日
- 対象期間の出勤簿・賃金台帳
- 賃金増額や社会保険加入を確認できる資料
申請時に作り直せない資料を、実施前からそろえます。
ここは自社だけで判断しないほうがよい
よくある質問
- すでに正社員に転換した人の分を、あとから申請できますか?
- 原則できません。転換の前にキャリアアップ計画書を労働局へ提出しておく必要があります。「転換を考え始めた段階」でのご相談が確実です。
- 1年に何人まで申請できますか?
- 正社員化コースは1年度あたり20人までが支給申請の上限です(中小企業の場合)。複数名の転換を予定している場合は、年度をまたいだ計画も検討できます。
今日から行う3つのこと
- 対象者の雇用契約書・雇入れ日・更新履歴を確認する
- 実施したい転換・制度と候補コースを1対1で対応させる
- 実施日より前に計画書・就業規則・賃金設計を確認する
当事務所のサポート
計画書の作成から申請書類の整備、労働局への提出まで、当事務所が一貫してサポートします。成功報酬制でご相談を承りますので、まずは無料相談をご利用ください。
参考となる公式情報
※ 支給額・対象要件は年度ごとに見直されます。申請前に、最新の「キャリアアップ助成金のご案内(年度版パンフレット)」で対象・金額を必ずご確認ください。