高年齢雇用継続給付は、60歳以後の賃金が下がれば全員に同じ割合で支給される制度ではありません。年齢、雇用保険の被保険者期間、60歳到達時等との賃金比較を確認します。
高年齢雇用継続給付には、雇用を継続する人の高年齢雇用継続基本給付金と、再就職した人の高年齢再就職給付金があります。本記事は、高年齢雇用継続基本給付金を中心に解説します。
2025年4月1日以後に60歳へ到達した人などは、支給率の上限が従来の15%から10%へ変わりました。会社は、定年後の賃金設計と給付の見込みを分けて説明することが大切です。
この記事が役立つ方
対象60歳以降の賃金を見直し、高年齢雇用継続給付を案内する会社
困りごと60歳到達日で新旧支給率が変わり、上限額も毎年改定される
読後にできること対象判定、見込案内、申請期限の管理方法が分かる
この記事のポイント
- 原則として60歳以上65歳未満、被保険者期間5年以上、賃金75%未満を確認する
- 60歳到達日等が2025年4月1日以後なら、支給率は最大10%
- 毎年変わる上限額を固定せず、賃金台帳と申請期限を最新資料で確認する
対象者の3条件
年齢原則60歳以上65歳未満
被保険者期間雇用保険の被保険者期間が5年以上
賃金低下60歳時点等の賃金に比べて75%未満
3条件を満たしても、支給限度額等によって不支給になる場合があります。
対象者を3つの条件で確認する
原則として、60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者で、被保険者期間が5年以上あり、各月の賃金が60歳到達時等の賃金の75%未満に低下している人が対象です。
60歳到達時に被保険者期間が5年に満たない場合は、5年を満たした日が制度上の基準になります。欠勤、疾病、休業、育児・介護などで賃金が低下した場合は、実際の支給額だけでなく「みなし賃金」を加えて判定することがあります。
2025年4月1日前後で最大支給率が変わる
| 60歳到達日等 | 最大支給率 | 主な低下率の基準 |
| 2025年3月31日以前 | 賃金の15% | 61%以下で最大率 |
| 2025年4月1日以後 | 賃金の10% | 64%以下で最大率 |
いずれも賃金が75%以上なら支給されず、その間は低下率に応じて支給率が逓減します。「2025年4月以後の支給月は全員10%」ではなく、60歳到達日等で新旧を分ける点に注意します。
最大支給率は到達日等で変わる
2025年3月31日以前最大支給率15%
2025年4月1日以後最大支給率10%
60歳到達日等を基準に、新旧どちらの率かを確認します。
会社がそろえる賃金・勤怠情報
- 60歳到達日または被保険者期間5年到達日
- 雇用保険の被保険者履歴
- 60歳前の賃金と各月の実支給賃金
- 賃金台帳、出勤簿、労働条件の変更記録
- 欠勤・休業等によるみなし賃金の該当
- 育児時短就業給付など他の給付との関係
支給限度額、最低限度額、60歳到達時賃金月額の上下限は毎年8月1日に改定されます。記事中の固定額ではなく、申請時点の公式資料で確認します。
月次業務へ組み込む
- 初回60歳時点等の賃金と被保険者期間を確認
- 毎月賃金台帳・勤怠から支給対象月を判定
- 期限管理支給対象月ごとの申請期限を給与締めと連動
上限額は毎年8月に改定されるため固定値で案内しません。
申請期限を給与の月次業務へ組み込む
申請は原則として事業主を経由し、通常は2か月ごとに行います。初回は最初の支給対象月の初日から4か月以内を原則の提出期限として管理し、賃金証明書、賃金台帳、出勤簿などをそろえます。
定年後の賃金を決める段階で、給付を含む手取りだけを先に示すと、実際の支給要件や金額との差が生じます。労働条件と給付見込みを分け、最終的な支給はハローワークの審査によることを伝えます。
ここは自社だけで判断しないほうがよい
よくある質問
- 2025年4月以後の支給月は、全員最大10%ですか?
- いいえ。60歳に達した日、または被保険者期間が5年を満たした日が2025年3月31日以前か4月1日以後かで新旧の支給率を分けます。
- 残業が減って給与が下がった場合も対象ですか?
- 各月の賃金低下率などを確認しますが、固定給の変更がなくても対象になり得ます。欠勤や休業等ではみなし賃金を用いることがあるため、実支給額だけでは判断できません。
- 給付額を会社が確定して案内できますか?
- 会社は資料を準備して見込みを確認できますが、支給の可否と金額はハローワークの審査で決まります。毎年改定される上限額も申請時点で確認します。
今日から行う3つのこと
- 対象者の60歳到達日等と雇用保険期間を確認する
- 60歳時点等と現在の賃金台帳を並べて低下率を出す
- 毎月の給与確定日と給付申請期限を管理表へ登録する
当事務所のサポート
みなの社会保険労務士事務所では、60歳前後の労働条件、賃金資料、給付申請を整理し、会社と従業員の認識がずれない進め方を支援します。
参考となる公式情報
※ 2026年7月28日時点の公式情報を確認しています。制度は改正されることがあります。手続き・金額・期限は、上記の公式情報や管轄窓口で最新の内容をご確認ください。