昇給したからと
「昇給月」ではなく、
この記事が役立つ方
この記事のポイント
- 固定的賃金の
変動、 2等級以上の 差、 支払基礎日数の 3要件を 確認する - 変動月から
3か月の 報酬全体を 使い、 4か 月目から 改定する - 届出後
は、標準報酬月額と 給与ソフトの 保険料控除を つな げて 確認する
月額変更届を
随時改定の3つの条件
次の
随時改定の
| 条件 | 確認内容 |
|---|---|
| 固定的賃金の変動 | 基本給、役付手当、住宅手当、時給単価、給与体系などが変わった |
| 2等級以上の差 | 変動月から3か月平均の標準報酬月額と従前を比較する |
| 支払基礎日数 | 3か月すべて17日以上。特定適用事業所の短時間労働者は11日以上 |
標準報酬月額の
変動月から4か月目までの流れ
4月に
比較に
間違えやすいケース
固定的賃金の
- 残業代だけが
増減: 固定的賃金の変動が なければ、 原則と して 随時改定の 契機に なりません。 - 残業単価や
契約時間を 固定的賃金の変更: 変動と して 対象に なり得ます。 - 固定給は
上がり、 増減の総報酬は 下がった: 方向が 逆なら 対象外です。 - 遡及昇給:差額を
支払った 月を 変動月とし、 差額を 除いて 判定する 取扱いが あります。
手当の
届出後は給与計算への反映まで確認する
判定から
- 変更内容と
給与反映月を 記録する - 3か月の
全報酬と 支払基礎日数を 集計する - 健康保険・厚生年金の
等級を それぞれ比較する - 改定月と
自社の 保険料控除月を 確認する - 決定通知と
給与 ソ フトの標準報酬月額を 照合する
届出が
ここは自社だけで判断しないほうがよい
手当名や
よくある質問
- 残業代が
増えただけで も月額変更届は 必要ですか? - 固定的賃金の
変動が なく、 残業時間の 増加だけで 報酬が 増えた 場合は、 原則と して 随時改定の 対象に なりません。 残業単価や 支給割合を 変更した 場合は 別です。 - 3か月の
うち1か月が 17日未満なら どうなりますか? - 原則と
して 3か月すべてが 支払基礎日数の 要件を 満たす必要が あります。 特定適用事業所の 短時間労働者は 11日以上で 判定します。 - 通勤手当や
在宅勤務手当の 変更も 対象ですか? - 支給額や
支給率が 固定された 手当の 追加・変更は、 固定的賃金の 変動に なり得ます。 名称ではなく 支給条件と 実際の 変更内容を 確認します。
賃金変更後に、
- 固定的賃金の
変更内容と、 変更後の 賃金を 実際に 支払った 月を 記録する - 3か月の
報酬全体・ 支払基礎日数・ 等級差を 健康保険と 厚生年金で 確認する - 届出後の
決定通知、 改定月、 給与ソフト、 保険料控除月を 照合する
当事務所のサポート
みなの