6月から
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この記事のポイント
- 年度更新=労災・
雇用保険料の 精算と 申告 (6月1日〜 7月10日) - 算定基礎届=
社会保険 の標準報酬月額を 年1回見直す 手続き (7月10日まで) - 締切が
同じ日に 重なる ため、 6月上旬からの 段取りが カギ
※令和8年度の
6月・7月の
- 6月上旬前年度賃金と
4〜6月の 報酬資料を 収集 - 6月中年度更新の
集計と 算定対象者の 確認を 並行 - 7月
10 年度更新と算定基礎届を日ま で それぞれ提出
労働保険の年度更新(6月1日〜7月10日)
労災保険・雇用保険の
- 集計期間:
前年4月1日〜 今年3月31日に 支払いが 確定した 賃金。 期間内に 未払いでも、 支払いが 確定した 賃金は 含めます - 労災保険料:原則と
して、 年度途中の 退職者を 含むすべての 労働者の 賃金を 集計します - 雇用保険料:
雇用保険の 被保険者に 支払いが 確定した 賃金を 集計します - 提出先:労働局・
労働基準監督署など - 保険料が
一定額以上なら 3回に 分割納付できます
令和8年度の
社会保険の算定基礎届(7月10日まで)
健康保険・厚生年金の
- 原則対象:7月
1日時点の 健康保険・厚生年金の 被保険者と 70歳以上被用者 - 提出不要:6月
1日以降に 資格取得した 人、 7 月改定の月額変更届を 提出する 人、 8月・9月改定予定と して 申出を 行う 人 - 支払基礎日数:一般の
被保険者は 原則17日以上、 特定適用事業所等の 「短時間労働者」は 11日以上の 月を 算定に 使います - 残業代や
通勤手当も 含めて 計算します - 4〜6月に
大きな 昇給が あった 場合は 「月額変更届」との 関係に 注意
8月・9月の
ふたつの手続きを1枚で比較
| 労働保険の年度更新 | 算定基礎届(定時決定) | |
|---|---|---|
| 対象の保険 | 労災保険・雇用保険 | 健康保険・厚生年金 |
| 見る期間 | 前年4月〜今年3月に支払いが確定した賃金 | 今年4・5・6月に支払った報酬 |
| 対象者 | 労災と雇用で区分して集計 | 7月1日現在の被保険者等から提出不要者を除く |
| 提出先 | 労働局・労働基準監督署など | 年金事務所 |
| 期限 | 7月10日 | 7月10日 |
| 決まるもの | 前年度の確定保険料と今年度の概算保険料 | 原則9月から翌年8月までの標準報酬月額 |
2つの手続きを分ける
つまずきやすいポイント
- 「賃金」に
含める 範囲が ふたつの 手続きで 微妙に 異なる - パート・アルバイトの
集計漏れ - 年度途中の
入退社・休職者の 取り扱い - 締切が
同じ 7月10日の ため、 直前に 作業が 集中しが ち
おすすめの進め方
| 時期 | 主担当 | 用意するもの・確認内容 |
|---|---|---|
| 5月末〜6月上旬 | 労働保険担当 | 前年度の賃金台帳、労働者名簿、雇用保険の資格取得・喪失記録をそろえ、労災と雇用の対象者を区分 |
| 6月中旬 | 労働保険担当・承認者 | 年度更新申告書、保険料率、賃金集計表を照合し、概算・確定保険料と納付方法を承認 |
| 6月給与確定後 | 社会保険担当 | 4〜6月の賃金台帳・出勤簿、7月1日現在の被保険者一覧、月額変更予定者一覧を確認 |
| 7月10日まで | 各手続担当・納付担当 | 電子申請等で提出し、受付結果、申告控え、納付記録を保存 |
| 提出後 | 給与担当 | 算定の決定通知を給与ソフトと照合し、自社の控除方法に合わせて保険料へ反映 |
遅れないための作業順
- 資
料固 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿を定 そろえる - 例外確認休職、
途中入社、 随時改定、 短時間就労者等を 分ける - 照合・提出前年申告、
納付額、 届書人数を 照合して 7月10日までに 提出
ここは自社だけで判断しないほうがよい
よくある質問
- 労働保険料は
一括で 払うしか ありませんか? - 概算保険料が
40万円以上 (労災保険または 雇用保険の 一方のみ 成立する 事業は 20万円以上)で あれば、 原則3回に 分けて 納付できます。 令和8年度の 通常納期限は 2026年 7月10日、 11月2日、 2027年2月 1日です。 口座振替 や労働保険事務組合を 利用する 場合は 納期限が 異なります。 - 電子申請はできますか?
- どちらも
e-Gov 等で電子申請が 可能です。電子申請な ら 窓口へ 持参する 必要が なく、 控えも データで 残ります。 - 2026年度の
期限を 過ぎて 未提出に 気づいたら? - 放置せず、年度更新は
管轄の 都道 府県労 働局、算定基礎届は 管轄の 年金事務所へ 連絡し、 提出・納付または 訂正の 方法を 確認してください。 提出済みの 場合も、 受付結果と 保険料への 反映を 確認します。
今日から行う3つのこと
- 年度更新用と
算定用の 資料フォルダを 分ける - 休職・
途中入社・昇給者へ 印を 付ける - 7月10日から
逆算し、 集計・ 確認・電子申請の 担当日を 決める
当事務所のサポート
年度更新・算定基礎届は