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社会保険

年度更新と算定基礎届|6月・7月の手続きを一気に整理

6月から7月10日にかけては、「労働保険の年度更新」「社会保険の算定基礎届」いうふたつの大きな手続きが重なる、労務の繁忙期です。どちらも「1年分の保険料の基礎を決める」大切な手続きです。

この記事が役立つ方

対象6月・7月の労働保険年度更新と算定基礎届を担当する人
困りごと締切は同じでも対象賃金・対象者・提出先が異なる
読後にできること必要資料を分け、7月10日までの作業順を決められる

この記事のポイント

  • 年度更新=労災・雇用保険料の精算と申告(6月1日〜7月10日)
  • 算定基礎届=社会保険の標準報酬月額を年1回見直す手続き(7月10日まで)
  • 締切が同じ日に重なるため、6月上旬からの段取りがカギ

※令和8年度の提出期間(2026年6月1日〜7月10日)は終了しています。未提出や集計誤りに気づいた場合は放置せず、年度更新は管轄の都道府県労働局、算定基礎届は管轄の年金事務所へ確認し、速やかに提出・納付または訂正を進めてください。

6月・7月の共通スケジュール

  1. 6月上旬前年度賃金と4〜6月の報酬資料を収集
  2. 6月中年度更新の集計と算定対象者の確認を並行
  3. 7月10日ま年度更新と算定基礎届をそれぞれ提出
締切は同じでも、集計期間と提出先は別です。

労働保険の年度更新(61日〜7月10日)

労災保険・雇用保険の保険料を精算する手続きです。前年度の賃金総額から「確定保険料」を計算して精算し、あわせて今年度の「概算保険料」を申告・納付します。

令和8年度の確定保険料は、2025年4月1日から2026年3月31日までに支払いが確定した賃金が対象です。労災保険と雇用保険で集計対象者が異なるため、同じ賃金総額をそのまま両方へ転記せず、被保険者区分を確認します。

社会保険の算定基礎届(7月10日まで)

健康保険・厚生年金の保険料のもとになる「標準報酬月額」を年1回見直す手続き(定時決定)です。4月・5月・6月に支払った給与の平均で決まり、原則9月から1年間適用されます。

8月・9月の月額変更予定として算定基礎届を除外したものの、後から随時改定の要件に該当しないと分かった場合は、速やかに算定基礎届を提出します。「パート」という呼び方だけで11日基準にせず、社会保険上の短時間労働者区分かを確認してください。

ふたつの手続きを1枚で比較

労働保険の年度更新算定基礎届(定時決定)
対象の保険労災保険・雇用保険健康保険・厚生年金
見る期間前年4月〜今年3月に支払いが確定した賃金今年4・5・6月に支払った報酬
対象者労災と雇用で区分して集計7月1日現在の被保険者等から提出不要者を除く
提出先労働局・労働基準監督署など年金事務所
期限7月10日7月10日
決まるもの前年度の確定保険料と今年度の概算保険料原則9月から翌年8月までの標準報酬月額

2つの手続きを分ける

年度更新労災・雇用保険。前年度の確定と今年度の概算保険料を申告
算定基礎届健康保険・厚生年金。4〜6月の報酬から標準報酬月額を見直す
賃金データを共用しても、対象者・手当・提出先は分けます。

つまずきやすいポイント

おすすめの進め方

時期主担当用意するもの・確認内容
5月末〜6月上旬労働保険担当前年度の賃金台帳、労働者名簿、雇用保険の資格取得・喪失記録をそろえ、労災と雇用の対象者を区分
6月中旬労働保険担当・承認者年度更新申告書、保険料率、賃金集計表を照合し、概算・確定保険料と納付方法を承認
6月給与確定後社会保険担当4〜6月の賃金台帳・出勤簿、7月1日現在の被保険者一覧、月額変更予定者一覧を確認
7月10日まで各手続担当・納付担当電子申請等で提出し、受付結果、申告控え、納付記録を保存
提出後給与担当算定の決定通知を給与ソフトと照合し、自社の控除方法に合わせて保険料へ反映

遅れないための作業順

  1. 料固賃金台帳、労働者名簿、出勤簿をそろえる
  2. 例外確認休職、途中入社、随時改定、短時間就労者等を分ける
  3. 照合・提出前年申告、納付額、届書人数を照合して7月10日までに提出
例外者の確認を最後に回さないことが短縮のポイントです。

ここは自社だけで判断しないほうがよい

よくある質問

労働保険料は一括で払うしかありませんか?
概算保険料が40万円以上(労災保険または雇用保険の一方のみ成立する事業は20万円以上)であれば、原則3回に分けて納付できます。令和8年度の通常納期限は2026年7月10日、11月2日、2027年2月1日です。口座振替や労働保険事務組合を利用する場合は納期限が異なります。
電子申請はできますか?
どちらもe-Gov等で電子申請が可能です。電子申請な窓口へ持参する必要がなく、控えもデータで残ります。
2026年度の期限を過ぎて未提出に気づいたら?
放置せず、年度更新は管轄の都道府県労働局、算定基礎届は管轄の年金事務所へ連絡し、提出・納付または訂正の方法を確認してください。提出済みの場合も、受付結果と保険料への反映を確認します。

今日から行う3つのこと

  1. 年度更新用と算定用の資料フォルダを分ける
  2. 休職・途中入社・昇給者へ印を付ける
  3. 7月10日から逆算し、集計・確認・電子申請の担当日を決める

当事務所のサポート

年度更新・算定基礎届はどちらも代行できます。給与データをお預かりして計算から提出まで行いますので、繁忙期の事務負担を大きく減らせます。

参考となる公式情報

※ 年度更新の納期限は、口座振替・労働保険事務組合利用状況等により異なります。制度・期限は上記や管轄窓口で最新の内容を必ずご確認ください。

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