社会保険の
この記事が役立つ方
この記事のポイント
- まず
通常の 労働者の 所定労働時間・ 所定労働日数と 比べる 「4分の 3基準」を 確認 - 月8.8万円の
賃金要件は 2026年10月に 撤廃予定、 企業規模要件は 2027年10月に 36人以上 へ 拡大予定 - 加入要件を
満たせば 本人の 同意は 不要。 説明は 行い、 労働時間や 賃金を 一方的に 引き下げない
短時間労働者の
最初に「4分の3基準」を確認する
パート・アルバイトと
4分の
2026年10月・2027年10月で判定条件が変わる
| 適用時期 | 企業規模 | 4分の3未満の短時間労働者の要件 |
|---|---|---|
| 2026年9月30日まで | 厚生年金被保険者数51人以上 | 週20時間以上・所定内賃金月8.8万円以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない |
| 2026年10月1日〜2027年9月30日 | 厚生年金被保険者数51人以上 | 週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない (月8.8万円の賃金要件は撤廃予定) |
| 2027年10月1日以降 | 厚生年金被保険者数36人以上 | 週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない |
※企業規模は
適用拡大の確認時点
- 現在4分の
3基準と、 現行の 短時間労働者要件で 判定 - 2026年
10月 月額8.8万円の 賃金要件が 撤廃予定 - 2027年
10月 企業規模要件が36人以上 へ 拡大予定
本人の負担はどのくらい?(目安)
月額賃金8.8万円
| 項目 | 月額の目安 |
|---|---|
| 健康保険料 | 約4,200円 |
| 厚生年金保険料 | 約8,100円 |
| 合計 | 約12,300円 / 月 |
※協会けんぽ
一方で、
会社が取るべき対応
| いつ | 主担当 | 用意するもの・行うこと |
|---|---|---|
| 現在〜適用日の3か月前 | 人事・労務担当 | 厚生年金被保険者数、雇用契約書、労働条件通知書、週所定労働時間・月所定労働日数の一覧を用意し、4分の3基準と短時間労働者要件を判定 |
| 適用日の1〜2か月前 | 人事・給与担当、所属長 | 対象者へ加入日、本人負担、給与控除開始月、被扶養者から外れる手続きを説明。質問と本人の希望を記録 |
| 加入要件を満たした日から5日以内 | 社会保険担当 | 被保険者資格取得届を日本年金機構へ提出。扶養家族を追加する場合は被扶養者届等も確認 |
| 最初の給与計算前 | 給与担当 | 標準報酬月額、加入保険者の料額表、自社の控除方法を確認し、給与ソフトと明細へ反映 |
加入要件を
加入前に
- 対象者ごとの
週時間・ 月日数・ 賃金・雇用見込み - 本人負担と
手取りへの 影響説明 - 被扶養者から
外れる 手続き - 資格取得届と
給与控除開始月
注意点:被扶養者からの離脱
これまで
労働時間・賃金を一方的に引き下げない
社会保険への
本人が
ここは自社だけで判断しないほうがよい
よくある質問
- 「106万円の
壁」と 「130万円の 壁」は 何が 違う? - 2026年
9月までは、 所定内賃金月8.8 万円が 短時間労働者の 加入要件の 一つです。 2026年10月に この 賃金要件は 撤廃予定です。 130万円は 健康保険 の被扶養者認定 で 使われる 収入基準ですが、 勤務先で 社会保険の 加入要件を 満たす 場合は、 130万円未満でも 勤務先の 健康保険・厚生年金へ 加入します。 - 本人が
「加入したくない」と 言ったら? - 要件を
満たす 場合の 加入は 法律上の 義務で、 本人の 同意は 加入要件では ありません。 本人が 働き方の 変更を 希望しても、 会社が 労働時間や 賃金を 一方的に 引き下げる ことは 避け、 4分の 3基準と 適用時期を 確認したうえで、 労使で 合意した 内容を 書面に 残します。
今日から行う3つのこと
- 全パートの
契約時間・日数・ 賃金・雇用見込みを 一覧化する - 4分の
3基準を 先に 判定し、 残る 人へ 短時間労働者要件を 当てる - 加入候補者へ
説明する 日と資格取得届の 担当を 決める
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