サービス 助成金 料金 支援の進め方 事務所案内 ブログ 社労士とは 書式・窓口 → 無料相談を申し込む
法改正情報

労働者死傷病報告は原則電子申請|休業日数別の期限と実務

労働者が業務中の災害などにより死亡または休業したとき、事業者は労働者死傷病報告を提出する必要があります。2025年1月1日以後の報告受付分から、提出方法は原則として電子申請になりました。

労災保険の給付請求を行っても、労働者死傷病報告を提出したことにはなりません。事故直後に「誰が、何を、いつまでに行うか」を決めておくことが報告漏れを防ぎます。

この記事が役立つ方

対象労災発生時の初動と報告を担当する事業者・総務担当者
困りごと休業日数ごとの期限、電子申請、労災保険給付との違いを混同している
読後にできること事故直後から期限判定・電子申請・記録保存までを社内フローへ組み込める

この記事のポイント

  • 死亡・休業4日以上は遅滞なく、休業1〜3日は四半期ごとに提出する
  • 2025年1月1日以後の報告受付分から原則電子申請
  • 労災保険の給付請求とは別の手続きとして管理する

労災発生後の報告フロー

安全・受診応急対応と現場の安全確保
休業判定日数に応じて提出時期を分ける
電子申請入力支援サービスからe-Govへ
記録・改善原因と再発防止を残す
図1:労災保険の給付請求と、労働者死傷病報告は別の手続きとして管理します。

休業日数で提出時期が異なる

休業日数で提出時期を分ける

災害の区分提出時期
死亡・休業4日以上遅滞なく
休業1〜3日四半期ごとの翌月末日
休業1〜3日は四半期ごとの翌月末日、死亡・休業4日以上は遅滞なく報告します。

休業1〜3日は、1〜3月分が4月末、4〜6月分が7月末、7〜9月分が10月末、10〜12月分が翌年1月末です。療養・休業補償給付の請求と、労働安全衛生法上の報告は別に管理します。

電子申請と入力項目はどう変わったか

2025年1月1日以後の報告受付分から原則として電子申請します。2024年中に発生した災害でも、2025年1月1日以後に報告する場合は新しい取扱いの対象です。

主な変更は、事業の種類、被災者の職種、傷病名・傷病部位、災害発生状況・原因、国籍・地域・在留資格の入力です。業種・職種・傷病等はコードで選択し、略図は画像として添付できます。

パソコン等を所持していないなど電子申請が困難な場合は、当分の間、現在の参考様式による書面報告も可能です。旧様式は使いません。

入力支援サービスを使った提出手順

電子申請までの6ステップ

  1. 被災者、発生日時、場所、休業見込みを確認する
  2. 業種・職種・傷病等のコードを選ぶ
  3. 発生場所、作業内容、起因物、状態、結果を具体的に記録する
  4. 必要に応じて略図・現場写真を添付する
  5. 入力支援サービスからe-Govを経由して送信する
  6. 送信記録と提出データを社内保存する
担当者と代替担当者の権限を決め、提出データはアクセスを制限した場所へ保存します。

入力支援サービスは、入力途中の情報を端末へ保存し、再申請時に再利用できます。担当者と代替担当者の権限を定め、提出データはアクセスを制限した場所へ保存します。

社内の事故対応フローへ組み込む

現場から情報が上がらなければ電子申請はできません。事故発生時は、応急対応、安全確保、上司への報告、医療機関受診、休業見込みの確認、期限判定を一続きにします。

原因欄を「本人の不注意」で終わらせず、作業場所、設備、手順、教育、保護具などの事実を確認します。報告のためだけでなく、同じ事故を繰り返さないための記録として扱います。

ここは自社だけで判断しないほうがよい

事故の種類・休業日数・申請環境を事実から確認します

休業見込みだけで提出区分を固定する実際の休業日数と提出時期を確認し、状況が変わったときも担当者間で共有します。
労災保険請求で報告済みと考える給付請求と労働安全衛生法上の報告を別の期限・書類として管理します。
旧様式や無制限の共有場所を使う電子申請が困難な場合の現在の参考様式と、個人情報の閲覧権限を確認します。

よくある質問

休業が1日だけでも報告は必要ですか?
はい。休業1〜3日の場合は、該当する四半期の最後の月の翌月末日までに報告します。
労災保険の請求をすれば、死傷病報告は不要ですか?
不要にはなりせん。労災保険給付の請求とは別に、事業者が労働者死傷病報告を提出します。
紙では提出できなくなりましたか?
電子申請が原則ですが、申請用端末を持っていないなど困難な場合は、当分の間、書面報告も可能です。現在の参考様式を使用します。

事故発生時に、まず行う3手

  1. 安全確保・受診と同時に、発生日時・場所・作業・休業見込みを記録する
  2. 実際の休業日数から提出時期を判定し、給付請求とは別に担当を割り当てる
  3. 電子申請データと送信記録を保存し、設備・手順・教育を含めて再発防止を確認する

当事務所のサポート

みなの社会保険労務士事務所は、労災発生時の報告期限、必要資料、労災保険手続き、再発防止までを一つの管理表に整理し、担当者が迷わない社内フローづくりを支援します。

参考となる公式情報

※ 2026年7月28日時点の公式情報を確認しています。制度は改正されることがあります。手続き・金額・期限は、上記の公式情報や管轄窓口で最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

法改正情報 職場の熱中症対策は「義務」です。夏本番前に確認する体制づくり システム導入 勤怠システム導入で失敗しないために|設定前に決める6項目
NEXT STEPS

記事をお読みいただき、ありがとうございました。
もし気になる点があれば、次の3つの入口をどうぞ。