2025年6月の
この記事のポイント
- 対象は
「WBGT28度以上 または 気温31度以上」× 「連続1時間以上 または 1日4時間超」の 作業 - 義務化されたのは
「見つける 報告体制」と 「重篤化を 防ぐ 対応手順」の 整備・周知 - 厨房・工場・
倉庫など、 屋内の 職場も 対象に なり得る
熱中症対策の
対象となる職場:屋外だけではありません
対象は、
義務化されたのは「見つける体制」と「対応の手順」
1. 報告体制の整備・周知
熱中症の
2. 重篤化を防ぐ手順の作成・周知
症状に
法定措置と
| 区分 | 担当・期限 | 行うこと | 周知・記録 |
|---|---|---|---|
| 法定措置:報告体制 | 事業場責任者が、対象作業を始める前までに | 自覚症状がある人、異変を見つけた人が連絡する担当者・連絡先を決める | 掲示、メール、文書、朝礼などで対象作業者へ確実に伝える |
| 法定措置:対応手順 | 事業場責任者・安全衛生担当が、対象作業を始める前までに | 作業離脱、身体冷却、医療機関への相談・搬送、緊急連絡網、搬送先を定める | 現場ごとの手順書を作り、対象作業者へ周知する |
| 予防対策:WBGT等 | 安全衛生担当が、暑熱作業の期間中 | 作業場所に応じてWBGT値を把握し、休憩、作業時間短縮、水分・塩分、服装等を調整する | 測定場所・時刻・対応基準を運用ルールにする |
WBGT計に
異変を見つけたときの緊急フロー
- 発見者・
本人: 少しでも異変が あれば 作業を 離れ、 決められた 担当者へ 連絡する - 現場責任者:涼しい
場所へ 移し、 衣服を 緩めて 身体を 冷却する。 本人を 一人に しない - 現場責任者:自力で
水分を 取れない、 意識状態に 異常が ある、 冷却しても 回復しない 場合は、 ためらわず 救急要請または 医療機関へ 搬送する。 判断に 迷う 場合は、 地域に より 利用可否が 異なる #7119等へ 相談する - 事業場責任者:帰宅
させる 場合も 連絡方法を 決め、 時間が 経ってからの 悪化に 備える
空調の
夏本番前のチェックリスト
夏本番前の6点確認
- 緊急連絡網・
担当者を 決めて 掲示しているか - 対応手順書
(フローチャート)を 作成・ 周知したか - 作業環境に
応じて、 WBGT値の 把握方法・ 測定場所・対応基準を 決めたか - 休憩場所・水分・
塩分の 準備は あるか - 不在時の
代理担当者、 救急要請先、 搬送先医療機関まで 決めたか - 朝礼などでの
周知・教育を 計画したか
ここは自社だけで判断しないほうがよい
判断を
よくある質問
- 守らないと
罰則は ありますか? - 労働安全衛生規則に
基づく 事業者の 義務の ため、 違反は 労働安全衛生法の 罰則 (6か 月以下の 拘禁刑または 50万円以下の 罰金)の 対象に なり得ます。 万一の 労災時には 安全配慮義務違反と して 損害賠償リスクも 生じます。 - WBGT計は
必ず用意しないと いけませんか? - 2025年6月施行の
改正で 直接義務化 されたのは、 報告体制と 重篤化防止手順の 整備・周知です。 厚生労働省の 予防対策要綱では、 WBGT計の 設置等に より 値を 求める ことが 望ましく、 基準値超過が 予想される 場合は 作業中の 測定に 努めると されています。 作業環境に 応じて 測定方法を 決めてください。
この
- 暑熱作業の
場所、 温度等、 継続時間を 洗い出す。 - 報告先、
代理担当、 作業離脱・冷却・ 搬送の 手順を 現場ごとに 決める。 - 朝礼・掲示・訓練で
周知し、 夏季中も 運用状況を 確認する。
当事務所のサポート
自社が