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法改正情報

職場の熱中症対策は
「義務」です。
夏本番前に確認する体制づくり

2025年6月の労働安全衛生規則の改正により、熱中症のおそれがある作業を行う職場では、報告体制と重篤化を防ぐ手順の整備・周知が事業者の義務となりました。WBGT測定などの予防対策とは法的位置づけを分けて、担当者と緊急時の動きを確認しましょう。

この記事のポイント

  • 対象は「WBGT28度以上または気温31度以上」×「連続1時間以上または1日4時間超」の作業
  • 義務化されたのは「見つける報告体制」と「重篤化を防ぐ対応手順」の整備・周知
  • 厨房・工場・倉庫など、屋内の職場も対象になり得る

熱中症対策の義務対象を2条件で確認

暑さの条件WBGT28度以上または気温31度以上
時間の条件連続1時間以上または1日4時間超
両方に該当報告体制と対応手順を整備・周知
屋外だけでなく、厨房・工場・倉庫など屋内でも条件を満たせば対象になり得ます。

対象となる職場:屋外だけではありません

対象は、WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行う作業が見込まれる職場です。建設業や運送業だけでなく、厨房・工場・倉庫など屋内の職場も該当し得ます。

義務化されたのは「見つける体制」と「対応の手順」

1. 報告体制の整備・周知

熱中症の自覚症状がある人や、そのおそれがある人を見つけた場合に報告する連絡先・担当者を決め、作業者全員に周知します。

2. 重篤化を防ぐ手順の作成・周知

症状に気づいたときの、作業からの離脱・身体の冷却・医療機関への搬送などの手順をあらかじめ定め、周知しておきます。

法定措置と予防対策を分けて整理

区分担当・期限行うこと周知・記録
法定措置:報告体制事業場責任者が、対象作業を始める前までに自覚症状がある人、異変を見つけた人が連絡する担当者・連絡先を決める掲示、メール、文書、朝礼などで対象作業者へ確実に伝える
法定措置:対応手順事業場責任者・安全衛生担当が、対象作業を始める前までに作業離脱、身体冷却、医療機関への相談・搬送、緊急連絡網、搬送先を定める現場ごとの手順書を作り、対象作業者へ周知する
予防対策:WBGT等安全衛生担当が、暑熱作業の期間中作業場所に応じてWBGT値を把握し、休憩、作業時間短縮、水分・塩分、服装等を調整する測定場所・時刻・対応基準を運用ルールにする
報告体制・対応手順と、WBGT等を用いた予防対策は役割を分けて確認します。

WBGT計による値の把握は予防対策として重要ですが、改正省令で直接義務化された2項目と同じものではありません。厚生労働省の要綱では、WBGT値を求めることが望ましく、基準値超過が予想される場合は作業中の測定に努めると整理されています。

異変を見つけたときの緊急フロー

  1. 発見者・本人:少しでも異変があれば作業を離れ、決められた担当者へ連絡する
  2. 現場責任者:涼しい場所へ移し、衣服を緩めて身体を冷却する。本人を一人にしない
  3. 現場責任者:自力で水分を取れない、意識状態に異常がある、冷却しても回復しない場合は、ためらわず救急要請または医療機関へ搬送する。判断に迷う場合は、地域により利用可否が異なる#7119等へ相談する
  4. 事業場責任者:帰宅させる場合も連絡方法を決め、時間が経ってからの悪化に備える
屋内作業も確認

空調のない倉庫でのピッキング、夏場の厨房、鉄板前の調理場などは、屋内でも基準を超えることがあります。まずは「暑い場所での作業が1時間続くことがあるか」を洗い出し、必要に応じて作業環境を測定してください。

夏本番前のチェックリスト

夏本番前の6点確認

  • 緊急連絡網・担当者を決めて掲示しているか
  • 対応手順書(フローチャート)を作成・周知したか
  • 作業環境に応じて、WBGT値の把握方法・測定場所・対応基準を決めたか
  • 休憩場所・水分・塩分の準備はあるか
  • 不在時の代理担当者、救急要請先、搬送先医療機関まで決めたか
  • 朝礼などでの周知・教育を計画したか
担当不在時の代理、救急要請先、搬送先まで含めて周知します。

ここは自社だけで判断しないほうがよい

判断を分けたい3つの場面

対象作業か判断できない作業場所の暑さと継続時間を確認せず対象外とすると、必要な体制整備が漏れます。
異変時の中止・搬送基準が曖昧現場ごとに判断が分かれ、作業離脱や救急要請が遅れるおそれがあります。
代理担当・搬送先まで決まっていない責任者不在時に連絡が止まるため、現場単位で代替経路を決めます。

よくある質問

守らないと罰則はありますか?
労働安全衛生規則に基づく事業者の義務のため、違反は労働安全衛生法の罰則(6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の対象になり得ます。万一の労災時には安全配慮義務違反として損害賠償リスクも生じます。
WBGT計は必ず用意しないといけませんか?
2025年6月施行の改正で直接義務化されたのは、報告体制と重篤化防止手順の整備・周知です。厚生労働省の予防対策要綱では、WBGT計の設置等により値を求めることが望ましく、基準値超過が予想される場合は作業中の測定に努めるとされています。作業環境に応じて測定方法を決めてください。

この記事を読んだ後の3手

  1. 暑熱作業の場所、温度等、継続時間を洗い出す。
  2. 報告先、代理担当、作業離脱・冷却・搬送の手順を現場ごとに決める。
  3. 朝礼・掲示・訓練で周知し、夏季中も運用状況を確認する。

当事務所のサポート

自社が対象になるかの判断から、体制図・手順書のひな型づくり、社内周知の進め方まで支援します。安全衛生体制の整備はお気軽にご相談ください。

参考となる公式情報

※ 義務の対象は、WBGT28度以上または気温31度以上の環境で、継続1時間以上または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業です(令和7年6月1日施行)。WBGT測定は予防対策要綱上の推奨・努力事項として、法定措置と区別して記載しています。

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