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法改正情報

出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金|会社の申請準備

2025年4月に、出生後休業支援給付金育児時短就業給付金が始まりました。どちらも育児と仕事の両立を支える雇用保険の給付ですが、対象となる時期と会社が確認する資料は異なります。

給付率だけを先に案内せず、休業日数、配偶者の状況、週所定労働時間、賃金の支払状況を確認し、就業規則上の制度と雇用保険給付を分けて整理します。

この記事が役立つ方

対象育休・時短勤務の申出を受け、雇用保険給付を案内する人事担当者
困りごと2つの給付の対象期間・支給率・必要書類が混在しやすい
読後にできること給付ごとに確認する勤怠・賃金・申請資料を分けられる

この記事のポイント

  • 出生後休業支援給付金は、原則14日以上の休業を確認する
  • 育児時短就業給付金は2歳未満の子のために所定労働時間を短縮した人が対象
  • 会社は休業日、週所定労働時間、賃金、添付資料を一体で管理する

2つの給付を先に分ける

出生後休業支援給付金出生後の一定期間に原則14日以上休業。最大28日分に13%を上乗せ
育児時短就業給付金2歳未満の子のために時短就業。賃金低下に応じて最大10%
休業と時短で、確認する期間・賃金資料が異なります。

2つの給付の違い

制度主な対象給付の考え方
出生後休業支援給付金出生直後の一定期間に、対象となる休業を通算14日以上取得対象日数は上限28日、13%を上乗せ
育児時短就業給付金2歳未満の子のために週所定労働時間を短縮して就業原則、時短中の賃金の10%。賃金率により調整

いずれも2025年4月1日に創設されましたが、育児・介護休業法上の会社の措置義務とは別に、雇用保険の支給要件と申請手続があります。

出生後休業支援給付金14日・28日・13%

出生時育児休業給付金また育児休業給付金の対象となる休業を、対象期間内に通算14日以上取得し、原則として配偶者も14日以上の育児休業を取得した場合に支給されます。対象期間は原則として子の出生後8週間、産後休業をした本人は16週間ですが、出生日と出産予定日の前後関係により起算日や終期が調整されます。

配偶者がいない、無業、自営業・フリーランス、産後休業中などは、配偶者の育休を要件としない場合があります。支給額は休業開始時賃金日額×対象日数(上限28日)×13%です。賃金支給による既存給付の減額がない場合などは、既存の67%給付と合わせて80%になります。

公式資料はこれを「手取り10割相当」と説明していますが、社会保険料免除や非課税等を前提にした一般的な表現です。個々の手取り額が必ず同じになることを保証するものではありません。

出生後休業支援給付の確認順

  1. 出生対象期間の始まりを確認する
  2. 休業原則14日以上の育児休業を確認する
  3. 給付最大28日分に休業開始時賃金日額の13%を上乗せ
配偶者の休業要件には例外があるため、家族状況も確認します。

育児時短就業給付金の2歳・90%・10%

2歳未満の子を養育するため、1週間当たりの所定労働時間を短縮して働く雇用保険被保険者が対象です。同じ子について育児休業給付の対象となる休業の終了後14日以内に時短を始めるか、時短開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上または就業時間80時間以上の完全月が12か月以上必要です。

時短後の各月賃金が開始時賃金月額の90%以下なら、原則としてその賃金の10%が支給されます。90%超100%未満は支給率を調整し、100%以上は支給されません。遅刻・早退や欠勤だけで所定労働時間を変更していない場合は対象外です。

育児時短就業給付の賃金率

時短後賃金が90%以下時短後賃金の10%が基本
90%超100%未満給付率を調整して支給
100%以上賃金が低下していないため不支給
時短開始前の賃金と、各支給対象月の賃金を照合します。

会社が管理する資料と2026年8月の変更

2026年8月1日から申請時の確認書類や賃金申告、週所定労働時間の確認方法が一部見直されます。申請日が近い場合は、厚生労働省の最新様式と案内を確認します。

ここは自社だけで判断しないほうがよい

よくある質問

配偶者が専業主婦・自営業でも対象になりますか?
配偶者が無業、自営業・フリーランス、産後休業中などの場合は、配偶者の育児休業を要件としないことがあります。該当理由と必要書類を確認します。
「手取り10割」は必ず同じ手取りになるという意味ですか?
いいえ。社会保険料免除や給付の非課税等を踏まえた一般的な説明です。賃金、就業日数、上限額などにより実際の手取りは異なります。
早退や欠勤で賃金が下がっただけでも時短給付を受けられますか?
所定労働時間を短縮していない遅刻・早退や欠勤だけでは、育児時短就業として扱われません。労働条件上の週所定労働時間を確認します。

今日から行う3つのこと

  1. 申出書から子の生年月日・休業日・時短開始日を一覧にする
  2. 賃金台帳、出勤簿、所定労働時間の変更資料をそろえる
  3. 出生後休業と育児時短を別の申請管理表で追う

当事務所のサポート

みなの社会保険労務士事務所は、育児休業・時短勤務の社内手続、賃金・勤怠資料、雇用保険の申請をつなげ、制度利用中も給与計算止まらない運用を整えます。

参考となる公式情報

※ 2026年7月28日時点の公式情報を確認しています。制度は改正されることがあります。手続き・金額・期限は、上記の公式情報や管轄窓口で最新の内容をご確認ください。

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