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助成金

両立支援等助成金|男性育休の取得を助成金につなげるには

2026年度の両立支援等助成金出生時両立支援コース)は、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境と業務体制を整え、実際の取得につなげた中小企業事業主を支援する制度です。対象者が「何人目か」で必要な取得日数と事前措置が変わります。

この記事が役立つ方

対象男性社員から育児休業の相談を受けた中小企業の経営者・人事担当者
困りごと何人目かで取得日数・事前措置数が変わり、申請期限も個別に動く
読後にできること休業開始前に規程・業務体制・証拠書類をそろえられる

この記事のポイント

  • 支給対象となる1・2・3人目で、連続取得日数は5日・10日・14日と異なる
  • 雇用環境整備、業務見直しの規定、育児休業規程は原則として休業開始前に整える
  • 申請期限は一律の週数ではなく、申請対象となる育児休業の終了日の翌日から2か月以内

1人目・2人目・3人目の違い

次の表は「男性労働者の育児休業取得」で申請する場合の2026年度要件です。取得日数は暦日で数え、その中に必要な所定労働日数が含まれている必要があります。

支給対象となる順必要な連続取得必要な雇用環境整備措置支給額
1人目5日以上
うち所定労働日4日以上
申出期限が2週間前まで:2つ以上
2週間前より長い:3つ以上
20万円
4つ以上実施した場合は30万円
2人目10日以上
うち所定労働日8日以上
申出期限が2週間前まで:3つ以上
2週間前より長い:4つ以上
10万円
3人目14日以上
うち所定労働日11日以上
申出期限が2週間前まで:4つ以上
2週間前より長い:5つすべて
10万円

対象となる育児休業は、原則として子の出生後8週間以内に開始する必要があります。雇用環境整備措置は、研修、相談体制、取得事例の収集・提供、制度と取得促進方針の周知、業務配分・人員配置の5項目です。

何人目かで要件が変わる

1人目連続5日以上。雇用環境整備措置は2つ以上
2人目連続10日以上。措置は3つ以上
3人目連続14日以上。措置は4つ以上
支給対象となる順番と、休業日数・事前措置数を対応させます。

全員に共通する事前準備

期限主な担当行うこと残す証拠
育休開始の前日まで人事・総務必要数の雇用環境整備措置を実施。育児休業制度を就業規則等に規定し、業務の整理・引継ぎ・見直しを行う規定も策定する研修案内・資料、相談窓口の周知、方針の掲示やメール、就業規則・労使協定、業務見直し規定
育休開始前から取得中所属長・人事本人の業務を整理し、代替者の負担が過大にならないよう業務配分や人員配置を実施する引継ぎ表、業務リスト、業務マニュアル、人員配置・業務分担の変更記録
支給申請日まで人事・総務有効な一般事業主行動計画を策定し、届出・公表・周知する。対象者を雇用保険被保険者として継続雇用する一般事業主行動計画策定届、公表・周知記録、雇用保険関係資料
対象育休の終了翌日から2か月以内申請担当本社等を管轄する労働局へ期限内必着で申請する支給申請書、支給要件確認申立書、育休申出書、出勤簿、賃金台帳、労働条件通知書、出生確認資料など
業務代替・引継ぎの注意

対象者の仕事を周囲に渡すだけではなく、代替する労働者の負担が過大にならないよう、業務の休止・廃止・効率化や人員配置まで検討します。検討内容と実施結果を業務リストやマニュアルで確認できる状態にしておきます。

休業開始前から申請まで

  1. 休業開始前規程、雇用環境整備、業務見直し・引継ぎを実施
  2. 育児休業対象者ごとの必要日数を取得し、勤怠・賃金を記録
  3. 休業終了翌日から2か月以内対象となる育児休業について支給申請する
申請期限は一律の日付ではなく、対象休業の終了日から動きます。

休業開始前に残す証拠

  • 育児休業規程と適用日
  • 研修・相談窓口・方針周知等の実施記録
  • 業務整理・引継ぎ・見直しの規定と記録
  • 業申出書、出勤簿、賃金台帳
休業開始後に作った書類では、事前要件を証明できないことがあります。

ここは自社だけで判断しないほうがよい

よくある質問

何日くらいの育休から対象になりますか?
2026年度の出生時両立支援コースでは、支給対象となる1人目は連続5日以上(期間中の所定労働日4日以上)、2人目は連続10日以上(同8日以上)、3人目は連続14日以上(同11日以上)が必要です。いずれも原則として子の出生後8週間以内に開始する育児休業が対象です。
就業規則育児休業の規定がなくても申請できますか?
育児休業制度などを労働協約または就業規則に定め、規定どおり運用していることが必要です。常時雇用する労働者が10人未満で就業規則を作成・届出していない場合も、制度を明文化し、労働者へ周知したことを確認できる資料が必要です。

注意点

助成金は、要件を満たせば必ず支給されるものではありません。雇用関係助成金の共通要件、併給制限、対象者の雇用状況も審査されます。まず、人事担当者が出産予定と育休希望を把握した時点で、対象者が何人目か、申出期限、必要な措置数、規程と証憑の有無を確認してください。

今日から行う3つのこと

  1. 対象者の出生日・休業開始日・終了日を確定する
  2. 過去の支給対象者数と今回必要な休業日数・措置数を確認する
  3. 規程、周知、引継ぎ資料を休業開始前の日付で保存する

当事務所のサポート

対象可能性の確認、規程・雇用環境整備・業務体制の点検、証憑整理、支給申請まで支援します。「社員から育休の相談があった」段階でご連絡いただくと、開始前要件から順に確認できます。

参考となる公式情報

※ 2026年4月8日公表の手引きを基に整理しています。支給額・対象要件・様式は見直されることがあるため、申請時に最新版を必ずご確認ください。

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