2026年度の
この記事が役立つ方
この記事のポイント
- 支給対象と
なる 1・2・3人目で、 連続取得日数は 5日・ 10日・14日と 異なる - 雇用環境整備、
業務見直しの 規定、 育児休業規程は 原則と して 休業開始前に 整える - 申請期限は
一律の 週数ではなく、 申請対象と なる 育児休業の 終了日の 翌日から 2か 月以内
1人目・2人目・3人目の違い
次の
| 支給対象となる順 | 必要な連続取得 | 必要な雇用環境整備措置 | 支給額 |
|---|---|---|---|
| 1人目 | 5日以上 うち所定労働日4日以上 | 申出期限が2週間前まで:2つ以上 2週間前より長い:3つ以上 | 20万円 4つ以上実施した場合は30万円 |
| 2人目 | 10日以上 うち所定労働日8日以上 | 申出期限が2週間前まで:3つ以上 2週間前より長い:4つ以上 | 10万円 |
| 3人目 | 14日以上 うち所定労働日11日以上 | 申出期限が2週間前まで:4つ以上 2週間前より長い:5つすべて | 10万円 |
対象と
何人目かで要件が変わる
全員に共通する事前準備
| 期限 | 主な担当 | 行うこと | 残す証拠 |
|---|---|---|---|
| 育休開始の前日まで | 人事・総務 | 必要数の雇用環境整備措置を実施。育児休業制度を就業規則等に規定し、業務の整理・引継ぎ・見直しを行う規定も策定する | 研修案内・資料、相談窓口の周知、方針の掲示やメール、就業規則・労使協定、業務見直し規定 |
| 育休開始前から取得中 | 所属長・人事 | 本人の業務を整理し、代替者の負担が過大にならないよう業務配分や人員配置を実施する | 引継ぎ表、業務リスト、業務マニュアル、人員配置・業務分担の変更記録 |
| 支給申請日まで | 人事・総務 | 有効な一般事業主行動計画を策定し、届出・公表・周知する。対象者を雇用保険被保険者として継続雇用する | 一般事業主行動計画策定届、公表・周知記録、雇用保険関係資料 |
| 対象育休の終了翌日から2か月以内 | 申請担当 | 本社等を管轄する労働局へ期限内必着で申請する | 支給申請書、支給要件確認申立書、育休申出書、出勤簿、賃金台帳、労働条件通知書、出生確認資料など |
対象者の
休業開始前から申請まで
- 休業開始前規程、
雇用環境整備、 業務見直し・ 引継ぎを 実施 - 育児休業対象者ごとの
必要日数を 取得し、 勤怠・賃金を 記録 - 休業終了翌日から
2か 対象と月以内 なる 育児休業に ついて 支給申請する
休業開始前に残す証拠
- 育児休業規程と適用日
- 研修・
相談窓口・ 方針周知等の 実施記録 - 業務整理・
引継ぎ・ 見直しの 規定と 記録 - 休
業申出 書、出勤簿、賃金台帳
ここは自社だけで判断しないほうがよい
よくある質問
- 何日くらいの
育休から 対象に なりますか? - 2026年度の
出生時両立支援 コースでは、 支給対象と なる 1人目は 連続5日以上 (期間中の 所定労働日 4日以上)、 2人目は 連続10日以上 (同8日以上)、 3人目は 連続14日以上 (同11日以上)が 必要です。 いずれも 原則と して 子の 出生後8週間以内に 開始する 育児休業が 対象です。 - 就業規則に
育児休業の 規定が なくても 申請できますか? - 育児休業制度などを
労働協約または 就業規則に 定め、 規定ど おり運用している ことが 必要です。 常時雇用する 労働者が 10人未満で 就業規則を 作成・ 届出していない 場合も、 制度を 明文化し、 労働者へ 周知した ことを 確認できる 資料が 必要です。
注意点
助成金は、
今日から行う3つのこと
- 対象者の
出生日・休業開始日・ 終了日を 確定する - 過去の
支給対象者数と 今回必要な 休業日数・措置数を 確認する - 規程、
周知、 引継ぎ資料を 休業開始前の 日付で 保存する
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