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法改正情報

育児・介護休業法の改正|2025年4月・10月施行への対応

育児・介護休業法の改正が、2025年4月と10月に段階的に施行されています。中小企業を含むすべての事業主が対象です。施行からしばらくたった今こそ、自社の規程と運用が追いついているかを確認しましょう。

この記事のポイント

  • 3歳〜小学校就学前の子を持つ社員向けに、法定5措置から2つ以上を選んで導入する
  • 「始業時刻等の変更」にフレックスタイムと時差出勤が含まれ、養育両立支援休暇は別の措置
  • 常時10人以上の労働者を使用する事業場は、規程改定後に労基署への届出が必要

改正内容を社内運用へ反映する5段階

  1. 現状把握規程と実際の運用との差を確認
  2. 措置を選ぶ労働者の意見を聴く
  3. 規程を改定過半数代表者の意見を聴取
  4. 対象事業場は届出常時10人以上の事業場で対応
  5. 周知・運用個別周知と意向確認を記録
規程改定だけで止めず、対象者への案内と運用記録まで確認します。

主な改正ポイント

1. 子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、次の5つから2つ以上の措置を選んで講じ、対象となる労働者がその中から1つを選んで利用できるようにすることが事業主の義務となりました(2025年10月施行)。措置を選ぶ際は、過半数組合等から意見を聴く機会を設けます。

改正項目と会社の対応

法定の措置内容・注意点
1. 始業時刻等の変更フレックスタイム制または始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(時差出勤)。両者は別々の措置ではない
2. テレワーク等1か月につき10日以上利用できる制度
3. 保育施設の設置運営等保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
4. 養育両立支援休暇の付与就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を、1年につき10日以上付与
5. 短時間勤務制度所定労働時間を短縮する制度
対象者、会社の措置、社内で残す記録を対応付けます。

会社が選んだ措置は、対象者へ個別に周知して利用意向を確認します。養育両立支援休暇は、子の看護等休暇とは別の制度として規程・申請様式を整えます。

2. 育児休業取得状況公表義務の拡大

2025年4月から、公表義務の対象が従業員1,000人超から300人超の企業に拡大されています。男性の育児休業取得率などを年1回、自社サイトや厚生労働省「両立支援のひろば」などで公表する必要があります。

3. 介護休業に関する個別周知・意向確認

家族の介護に直面した労働者への、両立支援制度の個別周知と意向確認が義務化されています2025年4月施行)。

対応状況のチェックリスト

確認項目チェックポイント
措置選定法定5措置から2つ以上を選び、選定時に過半数組合等から意見を聴く機会を設けたか
規程対象者、利用単位、申出期限、賃金の扱いを育児介護休業規程等に定めたか
運用対象社員への個別周知・意向確認の手順、担当者、様式が決まっているか
届出事業場ごとの常時使用労働者数を確認し、10人以上なら変更届と意見書を提出したか
公表従業員300人超の場合、男性育休取得率等を年1回公表しているか
周知規程を従業員がいつでも確認でき、管理職が申請フローを説明できるか

企業が対応すべきこと

いつ担当行うこと・残す記録
制度導入・改定前人事・労務担当対象者数と現行制度を確認し、法定5措置から2つ以上を選ぶ。労働者から聴いた意見を記録する
規程改定時人事・労務担当+経営者過半数代表者等の意見を聴き、意見書を保存。常時10人以上の事業場は変更後の就業規則を労基署へ届け出る
対象者が生じたとき人事・労務担当+上司個別周知・意向確認を行い、説明日、本人の意向、選択した措置、開始日を保存する
運用中上司+人事・労務担当申請、承認、利用日数、勤務実績を管理し、定期的に制度と実態のずれを見直す

常時10人未満の事業場は労働基準監督署への就業規則届出義務はありませんが、育児・介護休業法上の措置そのものが免除されるわけではありません。社内規程を整え、対象者への個別周知・意向確認と全従業員への周知を行います。

中小企業への影響が大きい3つの変更

柔軟な働き方対象者へ2つ以上の措置を用意
育休取得率の公表対象企業が従業員300人超まで拡大
介護休業の周知個別周知と意向確認を実施
記事で扱う改正項目はいずれも2025年4月・10月に施行済みです。

ここは自社だけで判断しないほうがよい

判断を分けたい3つの場面

対象者と個別周知の時期が分からない案内漏れがあると、従業員が制度を選ぶ機会を失います。
柔軟な働き方の措置を選べない現場運用を確認せず決めると、用意しても利用できない制度になります。
規程改定後の届出・周知が未完了条文だけ更新しても、対象者への案内と実際の運用には反映されません。

よくある質問

法定5措置は、会社が2つ選べばよいのですか?従業員が選ぶのではないのですか?
2つ以上を選ぶのは会社です。そのうえで、対象となる労働者がその中から1つを選んで利用できるようにします。措置を選ぶ際は過半数組合等から意見を聴く機会を設け、選んだ措置は対象者へ個別に周知して利用意向を確認します。
フレックスタイム制と時差出勤の両方を導入すれば、2つの措置になりますか?
なりません。フレックスタイム制と始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(時差出勤)は、どちらも「始業時刻等の変更」という1つの措置に含まれます。2つ目は別の措置から選ぶ必要があります。
常時10人未満の事業場は、対応しなくてよいですか?
労働基準監督署への就業規則届出義務はありませんが、育児・介護休業法上の措置そのものが免除されるわけではありません。社内規程を整え、対象者への個別周知・意向確認と、全従業員への周知を行います。

この記事を読んだ後の3手

  1. 現行規程、申請書、対象者への案内文、運用記録を集める。
  2. 改正項目ごとに、規程・届出・個別周知・意向確認の不足を確認する。
  3. 担当者と実施時期を決め、実際の申出を想定して運用を試す。

当事務所のサポート

規程改定から社内研修資料の作成、申請実務まで対応します。

参考となる公式情報

※ 本改正は令和7年(2025年)4月1日と10月1日の2段階で施行されています。詳細は上記の公式情報で必ずご確認ください。

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