育児・介護休業法の
この記事のポイント
- 3歳〜小学校就学前の
子を 持つ社員向けに、 法定5措置から 2つ以上を 選んで 導入する - 「始業時刻等の
変更」に フレックスタイムと 時差出勤が 含まれ、 養育両立支援休暇は 別の 措置 - 常時10人以上の
労働者を 使用する 事業場は、 規程改定後に 労基署への 届出が 必要
改正内容を
- 現状把握規程と
実際の 運用との 差を 確認 - 措置を
選ぶ 労働者の意見を 聴く - 規程を
改定 過半数代表者の意見を 聴取 - 対象事業場は
届出 常時10人以上の事業場で 対応 - 周知・運用個別周知と
意向確認を 記録
主な改正ポイント
1. 子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現
3歳から
改正項目と会社の対応
| 法定の措置 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 1. 始業時刻等の変更 | フレックスタイム制または始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(時差出勤)。両者は別々の措置ではない |
| 2. テレワーク等 | 1か月につき10日以上利用できる制度 |
| 3. 保育施設の設置運営等 | 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 |
| 4. 養育両立支援休暇の付与 | 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を、1年につき10日以上付与 |
| 5. 短時間勤務制度 | 所定労働時間を短縮する制度 |
会社が
2. 育児休業取得状況の公表義務の拡大
2025年4月から、
3. 介護休業に関する個別周知・意向確認
家族の
対応状況のチェックリスト
| 確認項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 措置選定 | 法定5措置から2つ以上を選び、選定時に過半数組合等から意見を聴く機会を設けたか |
| 規程 | 対象者、利用単位、申出期限、賃金の扱いを育児介護休業規程等に定めたか |
| 運用 | 対象社員への個別周知・意向確認の手順、担当者、様式が決まっているか |
| 届出 | 事業場ごとの常時使用労働者数を確認し、10人以上なら変更届と意見書を提出したか |
| 公表 | 従業員300人超の場合、男性育休取得率等を年1回公表しているか |
| 周知 | 規程を従業員がいつでも確認でき、管理職が申請フローを説明できるか |
企業が対応すべきこと
| いつ | 担当 | 行うこと・残す記録 |
|---|---|---|
| 制度導入・改定前 | 人事・労務担当 | 対象者数と現行制度を確認し、法定5措置から2つ以上を選ぶ。労働者から聴いた意見を記録する |
| 規程改定時 | 人事・労務担当+経営者 | 過半数代表者等の意見を聴き、意見書を保存。常時10人以上の事業場は変更後の就業規則を労基署へ届け出る |
| 対象者が生じたとき | 人事・労務担当+上司 | 個別周知・意向確認を行い、説明日、本人の意向、選択した措置、開始日を保存する |
| 運用中 | 上司+人事・労務担当 | 申請、承認、利用日数、勤務実績を管理し、定期的に制度と実態のずれを見直す |
常時10人未満の
中小企業への
ここは自社だけで判断しないほうがよい
判断を
よくある質問
- 法定5措置は、
会社が 2つ 選べば よいのですか? 従業員が 選ぶのでは ないのですか? - 2つ以上を
選ぶのは 会社です。 そのうえで、 対象と なる 労働者が その 中から 1つを 選んで 利用できるように します。 措置を 選ぶ際は 過半数組合等から 意見を 聴く 機会を 設け、 選んだ 措置は 対象者へ 個別に 周知して 利用意向を 確認します。 - フレックスタイム制と
時差出勤の 両方を 導入すれば、 2つの 措置に なりますか? - なりません。
フレックスタイム制と 始業・ 終業時刻の 繰上げ・繰下げ (時差出勤)は、 どちらも 「始業時刻等の 変更」と いう 1つの 措置に 含まれます。 2つ目は 別の 措置から 選ぶ 必要が あります。 - 常時10人未満の
事業場は、 対応しなくて よいですか? - 労働基準監督署への
就業規則の 届出義務は ありませんが、 育児・介護休業法上の 措置 その ものが 免除される わけではありません。 社内規程を 整え、 対象者への 個別周知・ 意向確認と、 全従業員への 周知を 行います。
この
- 現行規程、
申請書、 対象者への 案内文、 運用記録を 集める。 - 改正項目ごとに、
規程・届出・ 個別周知・意向確認の 不足を 確認する。 - 担当者と
実施時期を 決め、 実際の 申出を 想定して 運用を 試す。
当事務所のサポート
規程改定から