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制度の解説

キャリアアップ助成金

パートや契約社員を正社員にしたり、時給を引き上げたりしたときに使える制度です。中小企業なら正社員化で1人あたり最大80万円。ただし「計画書を出してから取り組む」という順序を外すと、ほかの要件をすべて満たしていても支給されません。

いちばん大事な境目

先に動くと、あとから戻せません。

計画書がコース実施日の前日までに労働局へ届いていること。実施日が計画期間内にあること。
下の図の「境目」より前に動いてしまうと、ほかの要件をすべて満たしていても支給されません。

先にやること

キャリアアップ計画書を労働局へ提出

そのあと

正社員への転換・賃金規定の改定・社会保険の適用

「先月もう転換した」「先週から時給を上げた」はこの時点で対象外。計画書を後から出しても遡れません。

進め方

相談から受給までの順序

  1. 1 画書 コース実施日の前日まで。実務では1か月前に。
  2. 2 規則 規定を施行・周知る。
  3. 3 換・改定を 期間う。
  4. 4 6月の 換後賃金を6か月分支払う。
  5. 5 6月分の賃金を支給した日の翌日から2か内。
金額の目安

主なコースと、いくら出るか

令和8年度の金額です。要件を満たしても審査があり、受給をお約束するものではありません。

正社員化コース 1人 最大80万円 中小企業・重点支援対象者を有期から正規へ(40万円×2期)。それ以外は40万円。年度上限20人。
賃金規定等改定コース 1人 4万〜7万円 引上げ率3%以上4%未満で4万円、6%以上で7万円(中小企業)。年度上限100人。
短時間労働者労働時間延長支援コース 1人 40万〜50万円 1年目。小規模企業50万円/中小企業40万円。
向いている会社

こんな状況なら、検討する価値があります

  • パートや契約社員を長く雇っている
  • 頑張っている人を正社員にしてあげたい
  • 採用より定着に力を入れたい
つまずきやすい点
  • 計画書が届く前に転換や賃上げをしてしまうと、その分は救済できません。
  • 転換日の6か月以上前から、非正規用の就業規則を適用している必要があります。
  • 令和8年4月8日に情報公表加算20万円が新設されました(1事業所1回)。それより前の転換には適用されません。
  • 会保険適用時処遇改善コースは令和7年度末で廃止され、経過措置のみです。

富山の場合申請・相談の窓口は富山労働局 助成金センターの5階076-432-9172・MIPSビル)です。県の上乗せとして富山県キャリアアップ奨励金(1人あたり10万円・国の助成額の2分の1が上限)があり、申請期限は正社員化・処遇改善の実施日の翌日から2か月以内と、国より短く設定されています。国・県とも、取組みの前日までにキャリアアップ計画書が富山労働局長に受理されていることが前提です。この窓口の所在地・電話を見る →

使えるかどうか、一緒に確かめませんか。

対象になるかの確認までは費用がかかりません。着手金は0円で、報酬は受給できたときだけです。取り組みを始める前のご相談がいちばん動きやすいです。

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※ 回答は各AIが生成するもので、当事務所が作成したものではありません。制度や金額が誤っている場合があります。

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